理容師法施行令

昭和二十八年政令第二百三十二号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十七年九月三十日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月09日 15時13分

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1項
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
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1項
この政令中第一条第三号の改正規定は昭和三十八年十月一日から、第二条の改正規定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。
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1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定 及び第四条中沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十条第二項第十七号の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定による理容師試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第五条第五項 及び第六項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 学科試験が免除される者及びその免除される期間

1項
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第四条第二項の政令で定める者は、同法第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた理容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。
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1項
この政令は、平成二年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の理容師法第三条第一項の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験 又は実地試験に合格した者については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条第二項 及び第三項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なお その効力を有する。
2項
改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなお その効力を有することとされる理容師養成施設については、第一条の規定による改正前の理容師法施行令第一条の二から第三条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用

1項
改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなお その効力を有することとされる理容師養成施設 及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法 及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなお その効力を有することとされる施設」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の理容師法施行令第四条第三号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市 又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める場合は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める場合とみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
附則第二条第一項 及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
附則第二条第二項 及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国 又は都道府県の機関に対し報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。