短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

平成五年労働省令第三十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 : 2022年 12月01日 16時01分

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1項
この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

3項

この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条 及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

# 第三条

1項

この省令の施行前改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為 又は この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第四条

1項

この省令の施行前改正前のそれぞれの省令の規定により国 又は地方公共団体の機関 又は職員に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関 又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、不動産登記法の施行の日平成十七年三月七日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置

24項

施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主 及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号) 附則第二条第一項に規定する旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十条の規定の適用については、

同条中 「毎事業年度終了後三月以内に」とあるのは、 「平成二十年六月三十日までに」と

する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置

5項
施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第三項第二号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置

20項
施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条第三項第四号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 雇用安定事業等に関する経過措置

40項
施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条 又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
41項
旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号 又は第三号の規定を適用する。
42項
旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金 又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号 又は第三号の規定を適用する。
43項
第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第四号 又は第五号の規定を適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

8項

施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条 又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

# 第六条 @ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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@ 施行期日

1項

この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成二十七年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。


ただし、第十三条から 第十九条までの規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置

1項

中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者 及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から 第四条まで 及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条 並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない


この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から 第四条まで 及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条 並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。