私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

昭和五十二年政令第三百十七号
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 
分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 11時04分

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1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第十八条の二第一項に規定する 同種の商品 又は役務の価額の同項の政令で定める一年間における 合計額が三百億円を超え六百億円以下の場合における当該同種の商品 又は役務に係る 一定の事業分野についての同項に規定する 主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する 価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定により 従前の例によることとされる報告の徴収に係る この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。ただし、第一条中私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令第九条第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表の改正規定は、平成十一年十月二日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち 第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
一 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
二 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
三 号
資本の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品 若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業 又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの
2項
旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち 施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち 施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
3項
新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち 施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
一 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
二 号
資本の額 又は出資の総額が その業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が その業種ごとに同条に定める数以下の会社 及び個人
三 号
資本の額 又は出資の総額が千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業 又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
4項
新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち 施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち 施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び この政令の附則において なお従前の例によることとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、証券取引法 及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令中、第八条第二項の表の改正規定は私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から、第十六条の次に一条を加える改正規定は商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
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1項
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。

# 第六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における 施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する 規定の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。

@ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により加算する金額に関する経過措置

2項
この政令による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第七十条第二項の規定により 加算する金額のうち この政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該金額のうち 同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。

# 第二条 @ 課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等

1項
改正法第二条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の三第一項(新法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項 並びに第七条の八第三項 及び第四項(これらの規定を新法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第六条第五項の規定により なお従前の例により された改正法第二条の規定による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第十八項の規定による通知は、新法第七条の四第七項の規定による通知とみなす。
2項
改正法附則第六条第二項 又は第三項の規定により なお従前の例により課徴金の額を計算する場合における 旧法第七条の二第七項 及び第九項の規定の適用については、同条第七項第一号中「第四項」とあるのは「第四項 若しくは私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)第二条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下 この号 及び次号において「新独占禁止法」という。)第七条の九第一項 若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項 若しくは新独占禁止法第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第四項 若しくは新独占禁止法第七条の九第一項 若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項 若しくは新独占禁止法第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

# 第三条 @ 事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置

1項
改正法の施行の日前に旧法第七条の二第十項第一号、第十一項第一号から 第三号まで 又は第十二項第一号の規定による事実の報告 及び資料の提出を行った事業者は、当該事実の報告 及び資料の提出に係る 旧法第七条の二第一項に規定する 違反行為について 新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から 第四号まで 並びに第三項第一号 及び第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行った 他の事業者についての これらの規定の事業者の数の計算においては、当該事実の報告 及び資料の提出を行った事業者とみなす。
2項
前項の規定は、新法第八条の三において 読み替えて準用する 新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から 第四号まで 並びに第三項第一号 及び第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行った事業者の数の計算について準用する。