科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

# 平成二十年法律第六十三号 #
略称 : 研究開発力強化法  科技イノベ活性化法 

第四章 国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等

1項
国は、研究開発能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。
2項

国は、前項に定めるもののほか、我が国 及び国民の安全に係る研究開発等 並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うとともに、これらの評価に当たっては その特性に配慮するものとする。

3項

国は、第一項の場合において、我が国 及び国民の安全 又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成 及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分(必要な人材の確保を含む。)を行うよう配慮しなければならない。

4項

国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発等のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

1項
国、研究開発法人 及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用すること その他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。

第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等

1項

国は、研究開発法人 及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化 及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又は その委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金 その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人 及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分すること その他の研究開発法人 及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発等について、民間事業者等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。
1項
国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。
2項
研究開発法人 及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報 その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
1項
国は、研究開発法人が研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、研究開発法人について、その運営の効率化を図りつつ、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、その自律性、柔軟性 及び競争性の更なる向上 並びに国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2項
国は、大学等が研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進 並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、大学等における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、大学等について、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、研究開発法人 及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人 及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品 及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
1項

研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

第三節 研究開発等の適切な評価等

1項
国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化 及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を行い、その結果を科学技術の振興に必要な資源の配分の在り方 その他の国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
2項
国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化 及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保 その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
3項

研究開発法人 及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等 及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。