科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第四章 国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
国は、前項に定めるもののほか、我が国 及び国民の安全に係る研究開発等 並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うとともに、これらの評価に当たっては その特性に配慮するものとする。
国は、第一項の場合において、我が国 及び国民の安全 又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成 及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分(必要な人材の確保を含む。)を行うよう配慮しなければならない。
国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発等のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
国は、研究開発法人 及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化 及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又は その委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金 その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人 及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分すること その他の研究開発法人 及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ 及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。
研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化 及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第三節 研究開発等の適切な評価等
研究開発法人 及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等 及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。