競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

# 平成十八年法律第五十一号 #
略称 : 市場化テスト法  公共サービス改革法 

第四章 民間事業者が落札者となった場合における公共サービスの実施等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 14時13分


第一節 契約

1項

国の行政機関等の長等は、第十三条第一項第十五条において準用する場合を含む。)の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項 又は民間競争入札実施要項 及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス 又は民間競争入札対象公共サービス(以下「対象公共サービス」という。)の実施に関する契約を締結し、当該対象公共サービスの実施を委託するものとする。

2項

国の行政機関等の長等は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名 又は名称 及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

1項

国の行政機関等の長等 及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第一項の契約を変更することができる。

2項

国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。

3項

国の行政機関等の長等は、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

1項

国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。

一 号
公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。
偽りその他不正の行為により落札者となったとき。

第九条第二項第三号 若しくは第十条第十一号除く)の規定による官民競争入札に参加する者に必要な資格の要件 又は第十四条第二項第三号 若しくは第十五条において準用する第十条第十一号除く)の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。

法令の特例において定められた当該対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。

第二十条第一項の契約に従って対象公共サービスを実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。

に掲げる場合のほか、第二十条第一項の契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。

法令の特例において定められた当該対象公共サービスに係る契約の解除の事由に該当したとき。
二 号

公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員 その他の対象公共サービスに従事する者が、第二十五条第一項の規定に違反して、対象公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。

2項

国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を解除するときは、前章に定めるところによる新たな官民競争入札 若しくは民間競争入札の実施 又は国の行政機関等が対象公共サービスを実施する措置 その他の当該対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3項

国の行政機関等の長等は、前項の規定による措置を講じようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。

4項

国の行政機関等の長等は、前二項の規定による措置を講じたときは、遅滞なく、その旨、その内容 及びその理由を公表しなければならない。

1項

前三条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。


この場合において、

第二十条第一項
第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは
第十七条 及び第十九条において準用する第十三条第一項」と、

同条第二項 及び第二十一条第三項
政令」とあるのは
「規則」と、

同条第二項 及び前条第三項
官民競争入札等監理委員会」とあるのは
第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、

同条第一項第一号ロ
第九条第二項第三号 若しくは第十条」とあるのは
第十六条第二項第三号 若しくは第十七条において準用する第十条」と、

第十四条第二項第三号 若しくは第十五条」とあるのは
第十八条第二項第三号 若しくは第十九条」と、

同号ヘ
第二十六条第一項」とあるのは
第二十八条において準用する第二十六条第一項」と、

同号ト
第二十七条第一項」とあるのは
第二十八条において準用する第二十七条第一項」と、

同項第二号
対象公共サービス」とあるのは
「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と

読み替えるものとする。

第二節 公共サービスの実施

1項

公共サービス実施民間事業者は、第二十条第一項前条において準用する場合を含む。)の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施しなければならない。

1項

公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 その他の前条の公共サービスに従事する者 又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

前条の公共サービスに従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 監督

1項

国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該公共サービス実施民間事業者の事務所に立ち入り、当該対象公共サービスの実施の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項

国の行政機関等の長等は、第一項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容 及び当該措置を講ずることとした理由を、遅滞なく、官民競争入札等監理委員会に通知しなければならない。

1項
国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2項

前条第四項の規定は、前項の規定により指示をした場合について準用する。

1項

前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス 及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。


この場合において、

第二十六条第四項
官民競争入札等監理委員会」とあるのは、
第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と

読み替えるものとする。