自動車重量譲与税法

昭和四十六年法律第九十号
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 17時12分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から 適用する。

@ 自動車重量譲与税の譲与額の特例

2項
第一条、第二条第一項、第二条の二第一項 及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
千分の三百五十七
千分の四百三十一
第二条第一項
三百五十七分の三百三十三
四百三十一分の四百七
第二条の二第一項
三百五十七分の二十四
四百三十一分の二十四
第三条第一項
三百五十七分の三百三十三
四百三十一分の四百七
 
三百五十七分の二十四
四百三十一分の二十四
第三条第一項の表六月の項、十一月の項 及び三月の項
千分の三百五十七
千分の四百三十一
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条から 第三条まで、第二十一条 及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条 及び第五十四条から 第五十六条までの規定 並びに附則第二条、第六条、第十三条 及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日

# 第十三条 @ 地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項 及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項 並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税 及び自動車重量譲与税から 適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税 及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
昭和五十九年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月
当該年度の初日の属する年の二月 及び三月における これらの月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額と これらの月において 収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から 六月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから 減額した額の四分の一に相当する額
十二月
当該年度の初日の属する年の七月から 十月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十一月から 翌年の一月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額と同年の二月 及び三月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
3項
昭和六十年度分の自動車重量譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月
当該年度の初日の属する年の二月 及び三月における これらの月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と これらの月において 収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における 収納に係る 自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから 減額した額の四分の一に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から 九月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月
当該年度の初日の属する年の十月から 翌年の一月までの間の収納に係る 自動車重量税の収入額と同年の二月 及び三月において 収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
4項
前項の規定は、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の二月 及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成十五年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から 四月までの間の」とあるのは「二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第十七条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から 適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成二十一年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成二十二年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から 四月までの間の」とあるのは「二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の三まで
五の四 号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から 第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から 第五十六条までの規定 令和元年十月一日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定 及び第八条 並びに附則第十二条第一項 及び第二十四条の規定令和四年四月一日
九 号
第六条 及び第九条 並びに附則第二十二条、第二十五条 及び第三十条第三項の規定令和十六年四月一日
十 号
第十条 及び附則第二十六条の規定令和十七年四月一日

# 第二十三条 @ 自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から 第五項までにおいて「平成三十一年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月 及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項

平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「

六月
当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から 九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額

」とあるのは、「

十一月
平成三十一年四月から 令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とする。
4項
平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月 及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5項

平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「

六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とあるのは、「
十一月
平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とする。

# 第二十四条

1項
第八条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項 及び第三項において「令和四年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2項
令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項 及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の三百四十八分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「令和四年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3項
令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項 及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月 及び三月の収納に係る額の四百二十二分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から 四月までの間の」とあるのは「令和四年二月 及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。