行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四章 特定個人情報の提供

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


第一節 特定個人情報の提供の制限等

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

一 号

個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人 若しくはその代理人 又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項 その他の政令で定める法律の規定により本人の資産 又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行 その他の政令で定める者に対し提供するときに限る)。

二 号

個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く)。

三 号
本人 又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四 号

一の使用者等(使用者、法人 又は国 若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員 又は国 若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。

五 号

機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報等を提供するとき。

六 号
特定個人情報の取扱いの全部 若しくは一部の委託 又は合併 その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
七 号
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定 その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
八 号

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号 及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等 又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用 又は提供に関する事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

九 号

条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長 その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号 及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

十 号

国税庁長官が都道府県知事 若しくは市町村長に又は都道府県知事 若しくは市町村長が国税庁長官 若しくは他の都道府県知事 若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項 若しくは第五項、第七十二条の五十八、第三百十七条、第三百二十五条 又は第七百三十九条の五第七項の規定 その他政令で定める同法 若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号)又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税 又は地方税 若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十一 号
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十二 号

社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法 又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第四項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項第一号第二号第八号 又は第十号から第十二号までに係る部分に限る)の規定により税務署長に提出されるものに限る)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十三 号

第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

十四 号

第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

十五 号

各議院 若しくは各議院の委員会 若しくは参議院の調査会が国会法昭和二十二年法律第七十九号第百四条第一項同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律昭和二十二年法律第二百二十五号第一条の規定により行う審査 若しくは調査、訴訟手続 その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査 又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

十六 号
人の生命、身体 又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十七 号
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
1項

何人も、前条各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る)を収集し、又は保管してはならない。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

1項
内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
2項

内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル 又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条第三項 及び第五項除く)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

1項

情報照会者 又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。

2項

前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号 又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長 及び機構)を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。

3項

情報照会者等、内閣総理大臣、機構 及び前項の市町村長は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。

4項

前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。

5項

第十九条第六号 及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。


この場合において、

同条
次の」とあるのは
第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合 及び次の」と、

同条第十三号
第三十五条第一項」とあるのは
第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前項次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第六号 及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。


この場合において、

第四項
同項に規定する」とあるのは、
「その提供を受けた」と

読み替えるものとする。

8項

第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。


この場合において、

第三十三条
個人番号利用事務等実施者」とあるのは
第二十一条の二第三項 又は第六項に規定する者」と、

第三十六条
第十九条第十五号」とあるのは
第二十一条の二第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と

読み替えるものとする。

1項

情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。

2項

前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

1項

情報照会者 及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

一 号
情報照会者 及び情報提供者の名称
二 号
提供の求めの日時 及び提供があったときはその日時
三 号
利用特定個人情報の項目
四 号

前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項

2項

前項に規定する事項のほか、情報照会者 及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め 又は提供の事実が次の各号いずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

一 号

個人情報保護法第七十八条第一項個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

二 号

第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

3項

内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め 又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣 並びに情報照会者 及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め 又は提供に関する事務をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム 並びに情報照会者 及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。

1項
情報提供等事務 又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
1項

第二十一条第一項除くから前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。


この場合において、

第二十二条第一項
ならない」とあるのは
「ならない。ただし第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長 その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、

同条第二項
法令」とあるのは
「条例」と、

第二十四条
情報提供等事務(第十九条第八号」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、

情報提供等事務に」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務に」と、

前条
情報提供等事務」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務」と

読み替えるものとする。