警察官等拳銃使用及び取扱い規範

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年三月十五日 ( 2022年 3月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 11時23分

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1項
この規則は、昭和三十七年五月十日から施行する。
2項
テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)が施行されるまでの間は、第二条第二項第一号へ中「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。
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1項
この規則は、昭和四十六年五月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
帯革の制式 およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号。次項において「放射線発散処罰法」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。

# 第二条 @ 警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置

1項
拳銃の送付 及び登録 並びに試射弾丸 及び試射薬きようの整理保管については、第一条の規定による改正後の警察官等けん銃使用 及び取扱い規範(以下「新けん銃規範」という。)第二十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

# 第三条

1項
新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 第三条 @ 準備行為

1項
銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十五号)第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十九条の四第二項の規定による指定に係る第一条の規定による改正後の猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。
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* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
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