財政融資資金法

昭和二十六年法律第百号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 02月23日 11時04分

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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2項
預金部預金法(大正十四年法律第二十五号)は、廃止する。
3項
この法律施行の際大蔵省預金部に属する資産 及び負債は、資金運用部に帰属するものとする。
4項
前項の規定により資金運用部に帰属した負債のうち旧臨時資金調整法(昭和十二年法律第八十六号)第十条ノ四第一項 及び第十条ノ五第一項に規定する証券 並びに同法第十三条第一項に規定する貯蓄債券 及び報国債券の発行に因る収入金 並びにこれらの証券の買入償却益 及び支払未済の元本 又は割増金(以下「債券収入金等」という。)で、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律(昭和二十三年法律第二十一号)第四項の規定により日本勧業銀行から大蔵省預金部に預入されていた資金は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日にその全額を払いもどすものとする。
5項
日本勧業銀行は、前項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金 及び同銀行がこの法律施行前に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律第四項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金で同銀行が現に保有するもの(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)を管理しなければならない。
6項
債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法 及び当該損益の帰属について必要な事項は、政令で定める。
7項
前項に規定する事項を除く外、債券収入金等の払いもどし金の取扱について必要な事項は、財務大臣が定める。
8項
第三項の規定により資金運用部に帰属した資産のうちに、第七条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、その資産の保有については、同条第一項 及び第二項の規定の適用については、資金運用部資金を金融債に運用したものとみなす。
9項
この法律施行の際政府の特別会計の積立金の運用に係る有価証券 及び貸付金(簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券 及び貸付金を除く。)は、その帳簿価額により資金運用部に帰属するものとし、その帳簿価額に相当する金額の当該特別会計に属する資金が、資金運用部に預託されたものとする。この場合において、資金運用部に帰属した有価証券 又は貸付金のうちに、第七条の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、前項の規定は、その有価証券の保有 又は貸付金の貸付について準用する。
10項
この法律施行の際簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券の保有 並びにこの法律施行の際同特別会計の積立金に属する簡易生命保険法の規定に基く保険契約者に対する貸付金 及び郵便年金法の規定に基く年金契約者、年金受取人 又は年金継続受取人に対する貸付金以外の貸付金の貸付については、第二条第二項の規定は、適用しない。
11項
簡易生命保険及郵便年金特別会計において、前項の規定により保有している有価証券 又は貸し付けている貸付金について償還を受けたときは、その都度、その償還を受けた金額を資金運用部に預託するものとする。
12項
特別会計に関する法律第十一条の規定により財政融資資金に預託された年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定に係るもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の三第二項の規定による預託金となつたものを含む。)及び国民年金勘定に係るもの(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十六条第二項の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、約定期間が一年未満のものを除く。)に対しては、第七条第三項 及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第三項の利率(同条第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第四項の利率)を超える利率により利子を付することができる。
13項
第七条第五項の規定は前項の規定により付する利子について準用する。
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1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、昭和二十八年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも第四条第一項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。
2項
昭和二十八年三月三十一日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。
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1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2項
改正後の資金運用部資金法(以下「法」という。)第十三条の規定は、昭和三十六年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、昭和三十五年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
3項
資金運用部預託金利率の特例に関する法律(昭和二十七年法律第五十二号)は、廃止する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「新法」という。)の規定(第七条第一項第十二号 及び第二項の規定を除く。)は、新法第四条第三項 及び第四項 並びに附則第十二項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十六まで
十七 号
資金運用審議会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条 及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用

1項
第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例

1項
財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
3項
第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。

# 第四条 @ 郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置

1項
政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定 及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 資金運用部預託金に係る経過措置

1項
この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率 及び支払については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 財政融資資金の既往の運用に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 国民貯蓄債券法の廃止

1項
国民貯蓄債券法(昭和二十七年法律第百六十四号)は、廃止する。

# 第三十二条 @ 電源開発促進法の廃止に伴う経過措置

1項
財務大臣は、電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、改正法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)が旧資金法第七条第一項第十一号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における電源会社の一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定 並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四 及び第百十九条の二の改正規定 並びに第三条の規定 並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条 及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一 号
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条 及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五十七条 @ 財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十七条の規定により、第三十三条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第三十一条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、当該商工債を同項第七号に掲げる債券とみなす。

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。