農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

平成十八年農林水産省令第五十九号
略称 : 担い手経営安定法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正
最終編集日 : 2021年 03月24日 06時10分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条

1項
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# 第三条

1項
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# 第四条

1項
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# 第五条

1項
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# 第六条 @ 大豆交付金暫定措置法施行規則の廃止

1項
大豆交付金暫定措置法施行規則(昭和三十六年農林省令第六十号)は、廃止する。

# 第七条 @ 第十三条第一項第二号イに規定する額の納付期限の特例

1項
平成十九年新潟県中越沖地震による 災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第二号イの規定による 平成十九年度における 積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「交付前年度における 」とあるのは「平成十九年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成十九年八月三十一日」とする。

# 第八条 @ 平成二十年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例

1項
平成二十年岩手・宮城内陸地震による 災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第一号の規定による 平成二十年度における 積立てを行う旨の申出 及び同項第二号イの規定による 平成二十年度における 選択した額の納付についての これらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から 六月三十日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から 同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における 」とあるのは「の平成二十年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十年八月三十一日」とする。

# 第九条 @ 平成二十二年における口蹄疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例

1項
熊本県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の区域内に住所を有している者が行う第十三条第一項第一号の規定による 平成二十二年度における 積立てを行う旨の申出 及び同項第二号イの規定による 平成二十二年度における 選択した額の納付についての これらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から 六月三十日まで」とあるのは「平成二十二年四月一日から 同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における 」とあるのは「の平成二十二年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十二年九月三十日」とする。

# 第十条 @ 東日本大震災に伴う積立ての申出の期間等の特例

1項
青森県(八戸市 及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(十日町市、上越市 及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が 平成二十三年度において行う第十三条第一項第一号の申出 及び同項第二号イの規定による 納付についての これらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から 六月三十日まで」とあるのは「平成二十三年四月一日から 同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における 」とあるのは「の平成二十三年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日に」とあるのは「平成二十三年八月三十一日に」と、「当該交付前年度の七月三十一日まで」とあるのは「同日まで」とする。

# 第十一条

1項
岩手県、宮城県、福島県 及び茨城県の区域内に住所を有している者が 前条の規定により 読み替えて適用される第十三条第一項第一号の申出(平成二十三年度において行われるものに限る。)につき 同条第二項第三号に掲げる場合に該当することとなったことにより取り崩された積立金についての同条第一項第三号本文の規定の適用については、当該積立金は、法第四条第一項の交付金の交付を受けるまでの間において 取り崩されていなかったものとみなす。

# 第十二条 @ 平成二十四年度における麦に係る生産面積への換算の特例

1項
平成二十四年度において 法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十三年度において 麦に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における 特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における 都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十二年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十二条の規定による 読替え前の第七条の規定により 農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。

# 第十三条 @ 平成二十五年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例

1項
平成二十五年度において 法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十四年度において 大豆 又はてん菜に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の大豆 又はてん菜についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における 特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における 都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十三年産の大豆 又はてん菜の生産量を、同年産の大豆 又はてん菜に関し附則第十三条の規定による 読替え前の第七条の規定により 農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。

# 第十四条 @ 平成二十六年度における麦又は大豆に係る生産面積への換算の特例

1項
平成二十六年度において 法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十五年度において 麦 又は大豆に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦 又は大豆についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における 特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における 都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、麦にあっては「平成二十四年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十四条の規定による 読替え前の第七条の規定により 農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」と、大豆にあっては「平成二十三年産 又は平成二十四年産の大豆の生産量を、それぞれ平成二十三年産 又は平成二十四年産の大豆に関し附則第十四条の規定による 読替え前の第七条の規定により 農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。

# 第十五条 @ 平成二十九年七月九州北部豪雨の被災者に係る積立金の納付期限の特例

1項
平成二十九年七月九州北部豪雨による 災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十一条第一項第二号イの規定による 平成二十九年度における 選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における 」とあるのは「の平成二十九年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十九年九月三十日」とする。

# 第十六条 @ 平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例

1項
宮崎県えびの市 並びに鹿児島県伊佐市 及び姶良郡湧水町の区域内において 農業経営を営む者が行う第十一条第一項第一号の規定による 平成三十年度における 積立てを行う旨の申出 及び同項第二号イの規定による 同年度における 選択した額の納付についての これらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から 六月三十日まで」とあるのは「平成三十年四月一日から 同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における 」とあるのは「の平成三十年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。

# 第十七条 @ 平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例

1項
岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県 及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による 平成三十年度における 選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における 」とあるのは「の平成三十年度における 」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十三条の規定は、平成二十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する 対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から 適用し、平成十九年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この省令の施行前に この省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十三条第一項第一号の規定によりした平成二十年産の秋期には種する麦に係る 積立てを行う旨の申出は、新規則第十三条第一項第一号の規定によりしたものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成二十七年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金から 適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る 改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成三十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する 対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から 適用し、平成二十九年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます