通訳案内士法施行規則

昭和二十四年運輸省令第二十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年国土交通省令第九十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 10時29分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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1項
この省令は、法施行の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
別記第一号様式の改正規定の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験を受けようとする者が提出しなければならない受験願書の様式については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第三号様式にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

# 第三条 @ 聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置

1項
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の通訳案内業法施行規則第三条第二項の規定は、この省令の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験の施行については、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

# 第二条 @ 通訳案内業法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定の施行の際 現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた法第十一条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第九条の免許を受けている者に係る通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第三条の試験の一部免除については、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第三条の試験のうち外国語 及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第三条の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第三条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第一号様式によるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、通訳案内業法 及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日前最後に行われた改正法第一条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の試験において、外国語についての筆記試験 並びに日本地理、日本歴史 並びに産業、経済、政治 及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。
2項
前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第十三条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第十八条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。
2項
新規則第二十条第一項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。この場合において、新規則第二十条第一項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し 及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し 及び写真二葉」とあるのは「免許証 及び写真二葉」と、新規則別記第七号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書 及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書 及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書 並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪 及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書 及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書 及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書 並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪 及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
当分の間、第二十四条 及び第二十五条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第十六条第三項(同令第三十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは、「について」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

# 第二条 @ 通訳案内の実務に関する研修

1項
改正法附則第三条第三項各号に掲げる者は、令和二年三月三十一日までに改正法附則第三条第三項の規定により観光庁長官が実施する研修を受けなければならない。

# 第三条 @ 通訳案内士法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定の施行前に行われた地域限定通訳案内士試験に合格した者 又は地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者については、同条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第三条第二号 及び第三号の規定は、なお効力を有する。
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1項
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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