防衛省職員の災害補償に関する政令

昭和四十一年政令第三百十二号
分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第八十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 10時37分

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から 適用する。

@ 協力支援活動等に従事する職員の傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例

2項
公務で外国旅行中の職員が、その生命 又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置 及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動 若しくは被災民救援活動 又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)の規定に基づく補給支援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償 又は遺族補償については、第三条第一項の規定を準用する。
3項
前項の場合において、船員法第一条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額については、第二条第二項 及び第三条第二項の規定を準用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償 又は遺族補償について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、平成十三年十一月二日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、海賊行為の処罰 及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条 及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項 及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から 第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
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1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。