雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時47分


第一節 性別を理由とする差別の禁止等

1項

事業主は、労働者の募集 及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

1項

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 号

労働者の配置(業務の配分 及び権限の付与を含む。)、昇進、降格 及び教育訓練

二 号

住宅資金の貸付け その他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号
労働者の職種 及び雇用形態の変更
四 号

退職の勧奨、定年 及び解雇 並びに労働契約の更新

1項

事業主は、募集 及び採用 並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性 及び女性の比率 その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合 その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

1項

前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

1項

事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2項

事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3項

事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと その他の妊娠 又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

4項

妊娠中の女性労働者 及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。


ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

1項

厚生労働大臣は、第五条から第七条まで 及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

2項

第四条第四項 及び第五項の規定は指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。

第二節 事業主の講ずべき措置等

1項

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2項

事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと 又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4項

厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5項

第四条第四項 及び第五項の規定は、指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。

1項

国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為 又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないこと その他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主 その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施 その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項

事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項

労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

1項

事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと その他の妊娠 又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の雇用管理上 必要な措置を講じなければならない。

2項

第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。

3項

厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

4項

第四条第四項 及び第五項の規定は、指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。

1項

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないこと その他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主 その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動 その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施 その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項

事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項

労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導 又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

1項

事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導 又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

3項

第四条第四項 及び第五項の規定は、指針の策定 及び変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と

読み替えるものとする。

1項

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条第十一条第一項第十一条の二第二項第十一条の三第一項第十一条の四第二項第十二条 及び前条第一項に定める措置等 並びに職場における男女の均等な機会 及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

第三節 事業主に対する国の援助

1項

国は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談 その他の援助を行うことができる。

一 号

その雇用する労働者の配置 その他雇用に関する状況の分析

二 号

前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成

三 号

前号の計画で定める措置の実施

四 号

前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

五 号

前各号の措置の実施状況の開示