電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第三章 特定認証業務の認定等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時25分


第一節 特定認証業務の認定

1項

特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

申請に係る業務の用に供する設備の概要

三 号

申請に係る業務の実施の方法

3項

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一 号

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第十四条第一項 又は第十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに 該当する者があるもの

1項

主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号いずれにも 適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号

申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 号

前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2項

主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

1項

第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

第四条第二項 及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

1項

第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併 若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事業者の地位を承継する。


ただし、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第五条各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

1項

認定認証事業者は、第四条第二項第二号 又は第三号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項

第四条第三項 及び第六条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。

4項

認定認証事業者は、第四条第二項第一号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

1項

認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録 その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。

2項

何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

主務大臣は、認定認証事業者が次の各号いずれかに 該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第五条第一号 又は第三号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

第六条第一項各号いずれかに 適合しなくなったとき。

三 号

第九条第一項第十一条第十二条 又は前条第二項の規定に違反したとき。

四 号

不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。

2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二節 外国における特定認証業務の認定

1項

外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2項

第四条第二項 及び第三項 並びに第五条から第七条までの規定は前項の認定に、第八条から第十三条までの規定は同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)に準用する。


この場合において、

同条第二項
何人も」とあるのは、
「認定外国認証事業者は」と

読み替えるものとする。

3項

主務大臣は、第一項の認定 若しくはその更新 又は前項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度で第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する第六条第二項前項において準用する第七条第二項 及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。

4項

前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第一項の認定 若しくはその更新 又は第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

1項

主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号いずれかに 該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

前条第二項において準用する第五条第一号 又は第三号いずれかに 該当するに至ったとき。

二 号

前条第二項において準用する第六条第一項各号いずれかに 適合しなくなったとき。

三 号

前条第二項において準用する第九条第一項 若しくは第四項第十一条第十二条 又は第十三条第二項の規定に違反したとき。

四 号

不正の手段により前条第一項の認定 又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けたとき。

五 号

主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六 号

主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所 その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。