風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

昭和五十九年政令第三百十九号
略称 : 風営法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 09時15分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から 一年間は、第十条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際 現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第十六条の表第一号(二)及び第七号(二)の規定の適用については、法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。
· · ·
1項
この政令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年五月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成八年五月三十一日までに、風俗関連営業」とする。
3項
平成八年六月三十日までの間における前項に規定する者の当該営業については、当該営業に係る営業所が風俗関連営業禁止区域(法第二十八条第一項に規定する区域 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により風俗関連営業を営むことを禁止されている地域をいう。)に在る間は、法第二十七条第一項 並びに第二十八条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
4項
前二項の規定は、附則第二項に規定する者の当該営業がこの政令の施行前の風俗関連営業の要件に該当することとなったときは、適用しない。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、同条を第一条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第十六条の表の改正規定中「

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第四号 及び第五号の規定は、適用しない。
· · ·
1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前にした行為については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十三条第八号(大麻取締法第二十四条の七に係る部分に限る。)、第十一号(麻薬 及び向精神薬取締法第五十条の十六、第五十条の十七 及び第六十九条の五に係る部分に限る。)及び第十七号の規定は、適用しない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、建築物の安全性 及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に係る風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律第三十五条の四第二項 又は第四項第二号の規定による営業の停止の命令については、改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から 第四条まで、第七条 及び第十条の規定 平成二十年四月一日
· · ·
1項
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条 及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の際 現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成二十三年一月三十一日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。
2項
前項に規定する者がこの政令の施行の際 現に営んでいる同項に規定する営業につき広告 又は宣伝をする場合については、平成二十三年一月三十一日までの間は、法第二十七条の二の規定は、適用しない。
3項
第一項に規定する者がこの政令の施行の際 現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成二十三年一月三十一日までの間は、同条第一項の規定 及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
4項
前項に定めるもののほか、第一項に規定する者がこの政令の施行の際 現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成二十三年一月三十一日までの間に当該営業について法第二十七条第一項の届出書を提出したときは、同条第四項ただし書 及び法第二十八条第一項の規定 並びに同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。
5項
前二項の規定により法第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周 又は内部に同条第五項第一号に規定する広告物を表示する場合 及び当該営業所の内部において同項第二号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 条例の規定の効力

1項
地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第五条に規定する営業に該当する営業を営む者 又は その代理人、使用人 その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定(風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二第九号の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一 号
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号
2項
前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

# 第四条

1項
この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の四第一項、第三十一条の六第二項第一号、第三十四条 又は第三十五条の四第一項 若しくは第四項第一号の規定の適用については、第十一条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現にこの政令による改正前の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定により指定されている講習は、この政令の施行の日に、この政令による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定により指定されたものとみなす。
· · ·
1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項

この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成二十八年六月二十三日)から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、整備法の施行の日平成二十九年五月三十日)から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

第三条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。) 第十七条、第十八条、第二十条 及び第二十一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、 第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る) 又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第十七条第一号に掲げる行為とみなす。

2項

新令第二十八条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る) 又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第二十八条第二号に掲げる行為とみなす。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日平成三十年六月十五日)から施行する。

· · ·
1項

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く)の規定の施行の日令和二年四月一日)から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二十条 及び第二十一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条から 第百七十八条まで 又は第百八十条 若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第十七条第一号に掲げる行為とみなす。
2項
新令第二十八条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条から 第百七十八条まで 又は第百八十条 若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為は、新令第二十八条第二号に掲げる行為とみなす。
· · ·
1項
この政令は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日から施行する。