食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

平成十年法律第五十九号
略称 : HACCP手法支援法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時03分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ この法律の失効

1項
この法律は、平成三十五年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定 並びに次条、附則第三条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 基本方針に関する経過措置

1項
厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、公布の日から起算して一月を経過する日までに、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)につき、この法律の施行に伴い必要となる変更をし、かつ、これを公表しなければならない。この場合において、当該基本方針の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。

# 第三条 @ 高度化基準に関する経過措置

1項
厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、前条前段の規定による基本方針の変更をしたときは、遅滞なく、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際 現に法第四条第一項の認定を受けている法人に対し、法第五条第一項に規定する認定高度化基準を、この法律の施行の日までに変更すべき旨を通知しなければならない。
2項
前項の規定による通知は、法第五条第一項の規定による通知とみなす。

# 第四条 @ 認定業務規程の公示に関する経過措置

1項
厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、この法律の施行の際 現に法第十八条第一項の認可を受けている同項に規定する認定業務規程を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二条の改正規定 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第八条第一項 及び第十条の改正規定 並びに次条の規定 平成二十年十月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第八条第一項の認定を受けた者に対するこの法律による改正後の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項の規定の適用については、同項中「認定事業者」とあるのは、「認定事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者であるものに限る。)」とする。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

1項
2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 指定認定機関の指定に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項の指定を受けている法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「新法」という。)第四条第一項の指定を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 高度化基準に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項(旧法第五条第四項において準用する場合を含む。)の認定を受けている旧法第四条第一項に規定する高度化基準は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに当該高度化基準について新法第五条第四項において準用する新法第四条第一項の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新法第五条第四項において準用する新法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する高度化基準とみなす。

# 第四条 @ 認定業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十八条第一項の認可を受けている同項に規定する認定業務規程は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに当該認定業務規程について新法第十八条第一項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その認可を受けた日)までの間は、新法第十八条第一項後段の規定による変更の認可を受けた同項に規定する認定業務規程とみなす。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日