飼料需給安定法施行規則

昭和二十八年農林省令第八号
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 : 2020年 02月26日 22時53分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
2項
この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条

1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
2項
この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行前に飼料需給安定法第五条第一項の規定により売り渡された小麦のうちふすまの増産のため一定歩留まりで加工すべき旨の条件が付されたものに係る飼料需給安定法施行規則第三条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

# 第十四条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出 その他の行為とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の飼料需給安定法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の飼料需給安定法施行規則別記様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付 その他の行為とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、 これを取り繕って使用することができる。

· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます