一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第一節 設立

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分


第一款 定款の作成

1項

一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項

前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。


この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

1項

一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所の所在地
四 号

設立時社員の氏名 又は名称 及び住所

五 号
社員の資格の得喪に関する規定
六 号
公告方法
七 号
事業年度
2項

社員に剰余金 又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

1項

前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般社団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項 及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

1項

第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

1項

設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所 及び従たる事務所)に備え置かなければならない。

2項

設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員 及び債権者)は、設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項

定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第一項の規定の適用については、

同項
主たる事務所 及び従たる事務所」とあるのは、
「主たる事務所」と

する。

第二款 設立時役員等の選任及び解任

1項

定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章第二百七十八条 及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後 遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。

2項

設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。

一 号

監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。

設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章第二百五十四条第六号 及び第三百十八条第二項第三号において同じ。

二 号

会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。

設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第二項 及び第三百十八条第二項第四号において同じ。

1項

設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。

2項

第六十五条第一項 又は第六十八条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事 又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。

3項

第六十五条の二の規定は、設立時理事 及び設立時監事について準用する。

1項

設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。

2項

前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。


ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

1項

設立時社員は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる。

1項

設立時役員等の解任は、設立時社員の議決権の過半数(設立時監事を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。

2項

第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第三款 設立時理事等による調査

1項

設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事 及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後 遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令 又は定款に違反していないことを調査しなければならない。

2項

設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令 若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。

第四款 設立時代表理事の選定等

1項

設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章 及び第三百一条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条 及び第三百十八条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。

2項

設立時理事は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。

3項

前二項の規定による設立時代表理事の選定 及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。

第五款 一般社団法人の成立

1項

一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第六款 設立時社員等の責任

1項

設立時社員、設立時理事 又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

設立時社員、設立時理事 又は設立時監事がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事 又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

1項

設立時社員、設立時理事 又は設立時監事が一般社団法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事 又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事 又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない

1項

一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。