下請代金支払遅延等防止法

昭和三十一年法律第百二十号
略称 : 下請法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条 及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

5項
第九条の規定の施行前にした行為に対する下請代金支払遅延等防止法の罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条 及び第十九条 並びに附則第六条、第九条 及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第六条 @ 下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置

1項
第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)第三条の製造委託 又は修理委託をした場合における第八条の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第三条の規定による書面の交付については、なお従前の例による。
2項
第八条の規定の施行前に旧法第五条の製造委託 又は修理委託をした場合における新法第五条の規定による書類の作成 又は保存については、なお従前の例による。
3項
第八条の規定の施行前に旧法第三条、第四条 又は第五条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告 及び公表 並びに公正取引委員会、中小企業庁長官 又は主務大臣による報告の命令 及び検査については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条 及び第十一条の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の下請代金支払遅延等防止法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行前にした新法第二条第一項の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同条第三項の情報成果物作成委託 及び同条第四項の役務提供委託に該当するものについては、適用しない。

# 第三条

1項
新法第三条第一項の規定は、この法律の施行後にした製造委託等について適用し、この法律の施行前にした製造委託 又は修理委託については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
新法第四条第一項第六号(役務を強制して利用させることに係る部分に限る。)並びに第二項第三号 及び第四号の規定は、この法律の施行前にした製造委託 又は修理委託については、適用しない。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から 施行する。