この政令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
不動産登記令
平成十六年政令第三百七十九号
略称 : 不登令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月06日 22時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第三章の規定は、法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「登記済証を提出することができない」と、第八条第二項中「登記識別情報を提供すれば」とあるのは「法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項 若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項 又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条 若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証(以下この項において「登記済証」と総称する。)を提出すれば」と、「登記名義人の登記識別情報」とあるのは「登記名義人の登記済証」とする。
法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項 若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項 又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条 若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、第八条第二項の規定を適用する。
# 第三条
この政令の施行の日が民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第七条第一項の規定の適用については、別表の二十六の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、「非訟事件手続法第百六十条第一項の規定により」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百八十四条第一項の規定により」と、「宣言する除権決定」とあるのは「宣言する除権判決」とする。
# 第四条 @ 旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報
民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請においては、第三条第一号から第八号まで、第十一号イ、ロ 及びニ 並びに第十二号に掲げる事項のほか、法第八十三条第一項第二号 及び第三号 並びに法第八十八条第二項第一号から第三号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。
# 第五条 @ 添付情報の提供方法に関する特例
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条 及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
第十七条 及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。
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この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
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この政令は、信託法の施行の日から施行する。
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この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十年一月十五日(附則第三項において「施行日」という。)から施行する。
@ 経過措置
この政令の規定は、不動産登記法(次項において「法」という。)附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
施行日前に法附則第六条第一項の規定による指定がされている場合において、施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
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この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
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この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
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この政令は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年九月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。ただし、第一条中不動産登記令別表の三十二の項の改正規定は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号 及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号 及び第四号 並びに第三項 並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定 並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
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この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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この政令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
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この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第三十五条、第四十四条 及び第五十八条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
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この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
表示に関する登記に共通する事項 | |||
一 | 表題部所有者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記 | 変更後 又は更正後の表題部所有者の氏名 若しくは名称 又は住所 | 表題部所有者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
二 | 表題部所有者についての更正の登記 | 当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該表題部所有者となる者が二人以上であるときは 当該表題部所有者となる者ごとの持分 | イ 当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報 又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
三 | 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記 | 更正後の共有者ごとの持分 | 持分を更正することとなる 他の共有者の承諾を証する当該 他の共有者が作成した情報 又は当該 他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
土地の表示に関する登記 | |||
四 | 土地の表題登記 | イ 土地所在図 ロ 地積測量図 ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) | |
五 | 地目に関する変更の登記 又は更正の登記 | 変更後 又は更正後の地目 | |
六 | 地積に関する変更の登記 又は更正の登記(十一の項の登記を除く。) | 変更後 又は更正後の地積 | 地積測量図 |
七 | 法第三十八条に規定する登記事項(地目 及び地積を除く。)に関する更正の登記 | 更正後の当該登記事項 | |
八 | 分筆の登記 | イ 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地目 及び地積 ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲 | イ 分筆後の土地の地積測量図 ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報 又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 及び地役権図面 |
九 | 合筆の登記 | イ 合筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地目 及び地積 ロ 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲 | 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報 又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 及び地役権図面 |
十 | 土地の滅失の登記(法第四十三条第五項の規定により河川管理者が嘱託するものに限る。) | 法第四十三条第五項の規定により登記の嘱託をする旨 | |
十一 | 地積に関する変更の登記(法第四十三条第六項の規定により河川管理者が嘱託するものに限る。) | イ 法第四十三条第六項の規定により登記の嘱託をする旨 ロ 変更後の地積 | 地積測量図 |
建物の表示に関する登記 | |||
十二 | 建物の表題登記(十三の項 及び二十一の項の登記を除く。) | イ 建物 又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 (2) 敷地権の種類 及び割合 (3) 敷地権の登記原因 及びその日付 ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名 又は名称 及び一般承継の時における住所 並びに申請人が被承継人の相続人 その他の一般承継人である旨 | イ 建物図面 ロ 各階平面図 ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ホ 建物 又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権 又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあること その他の事由により当該所有権、地上権 又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 ヘ 建物 又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続 その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
十三 | 合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、これを含む。) | イ 合体後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 (2) 敷地権の種類 及び割合 (3) 敷地権の登記原因 及びその日付 ロ 合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、当該所有権の登記がある建物の家屋番号 並びに当該所有権の登記の申請の受付の年月日 及び受付番号、順位事項 並びに登記名義人の氏名 又は名称 ハ 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記 又は先取特権、質権 若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるもの(以下 この項において「存続登記」という。)があるときは、次に掲げる事項 (1) 当該合体前の建物の家屋番号 (2) 存続登記の目的、申請の受付の年月日 及び受付番号、順位事項 並びに登記名義人の氏名 又は名称 (3) 存続登記の目的となる権利 ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日 及び受付番号、登記原因 及びその日付 並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。) (1) 合体前の表題登記がない 他の建物の所有者 (2) 合体前の表題登記がある 他の建物(所有権の登記がある建物を除く。)の表題部所有者 (3) 合体前の所有権の登記がある 他の建物の所有権の登記名義人 ホ 法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、次に掲げる事項 (1) 所有権の登記名義人となる者が法人であるときは、法人識別事項 (2) 所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、国内連絡先事項 | イ 建物図面 ロ 各階平面図 ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ホ 合体後の建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権 又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあること その他の事由により当該所有権、地上権 又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権の登記がない区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権の登記がない区分建物となるときを除く。)は、当該事由を証する情報 ヘ 合体後の建物について敷地権が存するとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となるとき(合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合に限る。)を除く。)は、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 ト 合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは、当該存続登記に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報 又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 チ トの存続登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券の所持人 若しくは裏書人が当該存続登記と同一の登記を承諾したことを証する これらの者が作成した情報 又は これらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 及び当該抵当証券 リ 法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
十四 | 法第五十一条第一項から 第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記 又は 法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記(十五の項の登記を除く。) | イ 変更後 又は更正後の登記事項 ロ 当該変更の登記 又は更正の登記が敷地権に関するものであるときは、変更前 又は更正前における次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 (2) 敷地権の種類 及び割合 (3) 敷地権の登記原因 及びその日付 | イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番を変更し、又は更正するときは、変更後 又は更正後の建物図面 ロ 床面積を変更し、又は更正するときは、次に掲げる事項 (1) 変更後 又は更正後の建物図面 及び各階平面図 (2) 床面積が増加するときは、床面積が増加した部分について表題部所有者 又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 ハ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面 及び各階平面図 並びに附属建物について表題部所有者 又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 ニ 共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは、当該建物の所有者を証する情報 |
十五 | 敷地権の発生 若しくは消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記 又は敷地権の存在 若しくは不存在を原因とする建物の表題部の更正の登記 | イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 ロ 敷地権の種類 及び割合 ハ 敷地権の登記原因 及びその日付 | イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報 ロ イの規約を廃止したことにより区分所有者の有する専有部分と その専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは、当該規約を廃止したことを証する情報 ハ 区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあること その他の事由により区分所有者の有する専有部分と その専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは、当該事由を証する情報 ニ 登記された権利であって敷地権でなかったものがハの規約の変更 その他の事由により敷地権となったときは、当該事由を証する情報 ホ イ 及びニの場合には、次に掲げる情報 (1) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
十六 | 建物の分割の登記、建物の区分の登記 又は建物の合併の登記 | イ 分割後、区分後 又は合併後の建物についての第三条第八号(ロを除く。)に掲げる事項 ロ 分割前、区分前 若しくは合併前の建物 又は当該分割後、区分後 若しくは合併後の建物について敷地権が存するときは、当該敷地権についての次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 (2) 敷地権の種類 及び割合 (3) 敷地権の登記原因 及びその日付 | イ 当該分割後、区分後 又は合併後の建物図面 及び各階平面図 ロ 共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の分割の登記 又は建物の区分の登記を申請するときは、当該建物の所有者を証する情報 ハ 建物の区分の登記を申請する場合において、区分後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報(区分建物である建物について建物の区分の登記を申請するときは、(1)及び(3)を除く。) (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
十七 | 共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記 | 当該建物の所有者を証する情報 | |
十八 | 共用部分である旨の登記 | 当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号 | イ 共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報 ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報 又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 |
十九 | 団地共用部分である旨の登記 | イ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物でないときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 ロ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、次に掲げる事項 (1) 当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 (2) 当該一棟の建物の構造 及び床面積 又は その名称 | イ 団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報 ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報 又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 |
二十 | 法第五十八条第五項に規定する変更の登記 又は更正の登記 | 変更後 又は更正後の登記事項 | イ 変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する情報 ロ 当該建物の所有者を証する情報 |
二十一 | 建物の表題登記(法第五十八条第六項 又は第七項の規定により申請するものに限る。) | 建物 又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項 イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 ロ 敷地権の種類 及び割合 ハ 敷地権の登記原因 及びその日付 | イ 共用部分である旨 又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを証する情報 ロ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ニ 建物 又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権 又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあること その他の事由により当該所有権、地上権 又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 ホ 建物 又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
権利に関する登記に共通する事項 | |||
二十二 | 法第六十三条第二項に規定する相続 又は 法人の合併による権利の移転の登記 | 相続 又は 法人の合併を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報 | |
二十三 | 登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記 | イ 変更後 又は更正後の登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所 ロ 当該登記名義人(所有権の登記名義人に限る。)が法人であるときは、法人識別事項(法人識別事項が既に登記されているときを除く。) ハ 変更後 又は更正後の所有権の登記名義人の住所が国内にないときは、国内連絡先事項(国内連絡先事項が既に登記されているときを除く。) | 当該登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所について変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
二十四 | 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記(法第六十四条第二項の規定により債務者が単独で申請するものに限る。) | 変更後 又は更正後の債務者の氏名 若しくは名称 又は住所 | 当該債務者の氏名 若しくは名称 又は住所について変更 又は錯誤 若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
二十五 | 権利の変更の登記 又は更正の登記(二十四の項 及び三十六の項の登記を除く。) | イ 変更後 又は更正後の登記事項 ロ 所有権の更正の登記によって所有権の登記名義人となる者があるときは、次に掲げる事項 (1) 所有権の登記名義人となる者が法人であるときは、法人識別事項 (2) 所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、国内連絡先事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 付記登記によってする権利の変更の登記 又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記 又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの第三者が抵当証券の所持人 又は裏書人であるときは、当該抵当証券 ニ 抵当証券が発行されている抵当権の変更の登記 又は更正の登記を申請するときは、当該抵当証券 |
二十六 | 権利に関する登記の抹消(三十七の項 及び七十の項の登記を除く。) | イ 法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡 又は 法人の解散を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報 ロ 法第七十条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報 ハ 法第七十条第四項前段の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権 又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 債権証書 並びに被担保債権 及び最後の二年分の利息 その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報 (2) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報 ニ 法第七十条第四項後段の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権 又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) (1)の弁済期から 二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息 及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報 (3) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報 ホ 法第七十条の二の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権 又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報 (3) 法第七十条第二項に規定する方法により調査を行ってもなお(2)の 法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報 ヘ イから ホまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 ト 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 チ トの第三者が抵当証券の所持人 又は裏書人であるときは、当該抵当証券 リ 抵当証券が発行されている抵当権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当証券 ヌ 抵当証券交付の登記の抹消を申請するときは、当該抵当証券 又は非訟事件手続法第百十八条第一項の規定により当該抵当証券を無効とする旨を宣言する除権決定があったことを証する情報 | |
二十七 | 抹消された登記の回復 | 回復する登記の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの第三者が抵当証券の所持人 又は裏書人であるときは、当該抵当証券 |
所有権に関する登記 | |||
二十八 | 所有権の保存の登記(法第七十四条第一項各号に掲げる者が申請するものに限る。) | イ 申請人が法第七十四条第一項各号に掲げる者のいずれであるか。 ロ 法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について申請する場合において、当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 (2) 敷地権の種類 及び割合 | イ 表題部所有者の相続人 その他の一般承継人が申請するときは、相続 その他の一般承継による承継を証する情報(市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を含むものに限る。) ロ 法第七十四条第一項第二号に掲げる者が申請するときは、所有権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)によって確認されたことを証する情報 ハ 法第七十四条第一項第三号に掲げる者が申請するときは、収用によって所有権を取得したことを証する情報(収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報を含むものに限る。) ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ホ 法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について申請するときは、当該土地についての土地所在図 及び地積測量図 ヘ 法第七十四条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について申請するときは、当該建物についての建物図面 及び各階平面図 ト ヘに規定する場合(当該表題登記がない建物が区分建物である場合に限る。)において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権 又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあること その他の事由により当該所有権、地上権 又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 チ ヘに規定する場合において、当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
二十九 | 所有権の保存の登記(法第七十四条第二項の規定により表題部所有者から 所有権を取得した者が申請するものに限る。) | 法第七十四条第二項の規定により登記を申請する旨 | イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは、申請人が表題部所有者から 当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者 又は その相続人 その他の一般承継人が作成した情報 ロ 建物が敷地権付き区分建物であるときは、登記原因を証する情報 及び敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報 ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
三十 | 所有権の移転の登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 法第六十三条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、相続があったことを証する市町村長 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及び遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によって所有権を取得したことを証する情報 ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) | |
三十一 | 表題登記がない土地についてする所有権の処分の制限の登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 当該土地についての土地所在図 及び地積測量図 | |
三十二 | 表題登記がない建物についてする所有権の処分の制限の登記 | 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる事項 イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番、地目 及び地積 ロ 敷地権の種類 及び割合 | イ 登記原因を証する情報 ロ 当該表題登記がない建物についての建物図面 及び各階平面図 ハ 当該表題登記がない建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権 又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあること その他の事由により当該所有権、地上権 又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 ニ 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
用益権に関する登記 | |||
三十三 | 地上権の設定の登記 | 法第七十八条各号に掲げる登記事項 | イ 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項前段の定めがある地上権の設定にあっては、同項後段の書面 又は同条第二項の電磁的記録 及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ロ 借地借家法第二十三条第一項 又は第二項に規定する借地権に当たる地上権の設定にあっては、同条第三項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ハ 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第七条第一項の定めがある地上権の設定にあっては、同条第三項の書面 又は同条第四項の電磁的記録(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ニ イから ハまでに規定する地上権の設定以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 |
三十四 | 永小作権の設定の登記 | 法第七十九条各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
三十五 | 承役地についてする地役権の設定の登記 | 法第八十条第一項各号に掲げる登記事項(同項第一号に掲げる登記事項にあっては、当該要役地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該要役地の地番、地目 及び地積) | イ 登記原因を証する情報 ロ 地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは、地役権図面 ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書 |
三十六 | 地役権の変更の登記 又は更正の登記 | 変更後 又は更正後の 法第八十条第一項各号に掲げる登記事項(同項第一号に掲げる登記事項にあっては、当該要役地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該要役地の地番、地目 及び地積) | イ 登記原因を証する情報 ロ 地役権設定の範囲の変更の登記 又は更正の登記の申請をする場合において、変更後 又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは、地役権図面 ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書 ニ 付記登記によってする地役権の変更の登記 又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者(地役権の変更の登記 又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ホ ニの第三者が抵当証券の所持人 又は裏書人であるときは、当該抵当証券 |
三十七 | 地役権の登記の抹消 | イ 登記原因を証する情報 ロ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書 ハ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ハの第三者が抵当証券の所持人 又は裏書人であるときは、当該抵当証券 | |
三十八 | 賃借権の設定の登記 | 法第八十一条各号に掲げる登記事項 | イ 借地借家法第二十二条第一項前段の定めがある賃借権の設定にあっては、同項後段の書面 又は同条第二項の電磁的記録 及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ロ 借地借家法第二十三条第一項 又は第二項に規定する借地権に当たる賃借権の設定にあっては、同条第三項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ハ 借地借家法第三十八条第一項前段の定めがある賃借権の設定にあっては、同項前段の書面 又は同条第二項の電磁的記録(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ニ 借地借家法第三十九条第一項の規定による定めのある賃借権の設定にあっては、同条第二項の書面 又は同条第三項の電磁的記録 及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ホ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項の定めがある賃借権の設定にあっては、同項の書面 又は同条第二項の電磁的記録(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ヘ 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある賃借権の設定にあっては、同条第三項の書面 又は同条第四項の電磁的記録(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ト 建物が配偶者居住権の登記のある建物であるときは、当該建物の所有者が賃借権の設定の登記の登記名義人となる者に当該建物の使用 又は収益をさせることを承諾したことを証する当該所有者が作成した情報(当該登記名義人となる者に当該建物の使用 又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合を除く。) チ イから トまでに規定する賃借権の設定以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 |
三十九 | 賃借物の転貸の登記 | 法第八十一条各号に掲げる登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報 又は借地借家法第十九条第一項前段 若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借物の転貸を許す旨の定めの登記があるときを除く。) |
四十 | 賃借権の移転の登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報 又は借地借家法第十九条第一項前段 若しくは第二十条第一項前段 若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借権の譲渡を許す旨の定めの登記があるときを除く。) | |
四十の二 | 配偶者居住権の設定の登記 | 法第八十一条の二各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
四十一 | 採石権の設定の登記 | 法第八十二条各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
担保権等に関する登記 | |||
四十二 | 先取特権の保存の登記(四十三の項 及び四十四の項の登記を除く。) | イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含み、不動産工事の先取特権の保存の登記にあっては、法第八十三条第一項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。) ロ 一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
四十三 | 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる登記事項(同項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。) ロ 新築する建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物となる建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番) ハ 新築する建物の種類、構造 及び床面積 ニ 新築する建物に附属建物があるときは、その所在することとなる市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番)並びに種類、構造 及び床面積 ホ 新築する建物 又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の構造 及び床面積 ヘ ハから ホまでの建物の種類、構造 及び床面積は設計書による旨 | イ 登記原因を証する情報 ロ 新築する建物の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報 |
四十四 | 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる登記事項(同項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。) ロ 新築する附属建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番) ハ 新築する附属建物の種類、構造 及び床面積 ニ 新築する附属建物が区分建物であるときは、当該附属建物が属する一棟の建物の構造 及び床面積 ホ ハ 及びニの建物の種類、構造 及び床面積は設計書による旨 | イ 登記原因を証する情報 ロ 新築する附属建物の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報 |
四十五 | 債権の一部について譲渡 又は代位弁済がされた場合における先取特権の移転の登記 | 当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
四十六 | 質権(根質権を除く。以下 この項において同じ。)の設定 又は転質の登記 | イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定 又は転質の登記をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定 又は転質の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
四十七 | 根質権の設定の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項 ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 法第九十五条第二項において準用する 法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ニ 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ホ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記 及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記 及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
四十八 | 債権の一部について譲渡 又は代位弁済がされた場合における質権 又は転質の移転の登記 | 当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
四十九 | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百七十六条第一項の規定により質権を 他の債権のための担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(根質権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く。)の設定の登記をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く。)の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 ニ 根質権の処分の登記にあっては、法第九十五条第二項において準用する 法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ホ 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ヘ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記 及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記 及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
五十 | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十三条の規定による代位の登記 | イ 先順位の質権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価 及び当該弁済を受けた額 ロ 法第八十三条第一項各号(根質権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含む。) ハ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ニ 根質権の登記にあっては、法第九十五条第二項において準用する 法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
五十一 | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十二第二項の規定により根質権を分割して譲り渡す場合の登記 | イ 根質権の設定の登記に係る申請の受付の年月日 及び受付番号 並びに登記原因 及びその日付 ロ 分割前の根質権の債務者の氏名 又は名称 及び住所 並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根質権の極度額 ニ 分割前の根質権について民法第三百六十一条において準用する 同法第三百七十条ただし書の別段の定め 又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め ホ 分割前の根質権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | 登記原因を証する情報 |
五十二 | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十九第二項の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する 法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 | |
五十三 | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する 法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する 場合を含む。)の規定による催告 又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 | |
五十四 | 民法第三百六十一条において準用する 同法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する 法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 債務者 又は根質権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報 | |
五十五 | 抵当権(根抵当権を除く。以下 この項において同じ。)の設定の登記 | イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
五十六 | 根抵当権の設定の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項 ロ 法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ニ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記 及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記 及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
五十七 | 債権の一部について譲渡 又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 | 当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
五十八 | 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を 他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ヘ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記 及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字 並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番 並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として 他の一 又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記 及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
五十九 | 民法第三百九十三条の規定による代位の登記 | イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価 及び当該弁済を受けた額 ロ 法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号 及び第八号に掲げる事項を含む。) ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項 ニ 根抵当権の登記にあっては、法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
六十 | 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 | イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日 及び受付番号 並びに登記原因 及びその日付 ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名 又は名称 及び住所 並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根抵当権の極度額 ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め 又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | 登記原因を証する情報 |
六十一 | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 | |
六十二 | 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民事執行法第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する 場合を含む。)の規定による催告 又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 | |
六十三 | 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 債務者 又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報 | |
六十四 | 買戻しの特約の登記 | 買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用 並びに買戻しの期間の定めがあるときは その定め | 登記原因を証する情報 |
信託に関する登記 | |||
六十五 | 信託の登記 | イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面 若しくは電磁的記録 及び同号の通知をしたことを証する情報 ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報 ハ 信託目録に記録すべき情報 | |
六十六 | 信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記(法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) | 法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報 及び新たに受託者が選任されたことを証する情報 | |
六十六の二 | 信託財産に属する不動産についてする権利の変更の登記(次項 及び六十七の項の登記を除く。) | イ 法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する不動産について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件 又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報 ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する不動産について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面 又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面 若しくは提供を受けた情報 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面 又は電磁的記録 ハ 信託の併合 又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 信託の併合 又は分割をしても従前の信託 又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託 若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において 信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項 又は第百六十条第二項の規定による公告 及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項 又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該信託の併合 若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報 | |
六十六の三 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記 | 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面 若しくは電磁的記録 及び同号の通知をしたことを証する情報 | |
六十七 | 信託財産に属する不動産についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(法第百条第二項の規定により 他の受託者が単独で申請するものに限る。) | 法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官 その他の公務員が職務上作成した情報 | |
仮登記 | |||
六十八 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における法第百七条第一項の規定による仮登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 | |
六十九 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記 | イ 登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと 及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ロ イの第三者が抵当証券の所持人 又は裏書人であるときは、当該抵当証券 | |
七十 | 仮登記の抹消(法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) | イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報 又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報 又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 | |
仮処分に関する登記 | |||
七十一 | 民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。)に後れる登記の抹消(法第百十一条第一項(同条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 | |
七十二 | 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消(法第百十三条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 | |
官庁 又は公署が関与する登記等 | |||
七十三 | 国 又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(法第百十六条第一項の規定により官庁 又は公署が嘱託するものに限る。) | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 | |
七十四 | 不動産の収用による所有権の移転の登記 | 土地の収用による所有権の移転の登記を申請するときは、法第百十八条第四項前段の規定により指定しなければならない当該収用により消滅した権利 又は失効した差押え、仮差押え 若しくは仮処分に関する登記の目的、申請の受付の年月日 及び受付番号、登記原因 及びその日付 並びに順位事項 | イ 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報 及びその他の登記原因を証する情報 ロ 土地の収用による所有権の移転の登記を申請するときは、この項の申請情報欄に規定する権利が消滅し、又は同欄に規定する差押え、仮差押え 若しくは仮処分が失効したことを証する情報 |
七十五 | 不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記 | 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報 及びその他の登記原因を証する情報 |