中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第六章 中部圏開発整備計画の実施

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号
最終編集日 : 2024年 10月30日 22時31分


1項

国土交通大臣は、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、都市整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体 及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

3項

都市整備区域の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。

1項

国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市 その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。

1項

前二条に定めるもののほか、都市整備区域内 及び都市開発区域内における宅地の造成 その他都市整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。

1項

国土交通大臣は、中部圏の地域内において観光資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。

2項

第十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。

3項

保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。

1項

中部圏開発整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 又は関係事業者が実施するものとする。

1項

関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、中部圏開発整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 又は関係事業者に対し、中部圏開発整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置 その他中部圏開発整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、毎年度、前年度における中部圏開発整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。

1項

国土交通大臣は、中部圏の建設と その均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

1項

国は、中部圏開発整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

1項

政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

1項

地方公共団体が中部圏開発整備計画を達成するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。