人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

平成十二年法律第百四十七号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

· · ·
1項

この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条 又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状 その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育 及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体 及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報 その他の啓発活動(人権教育を除く)をいう。

· · · · ·
· · ·
1項

国 及び地方公共団体が行う人権教育 及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重 及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

国は、前条に定める人権教育 及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育 及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

· · · · ·
· · ·
1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育 及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

· · · · ·
· · ·
1項

国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

国は、人権教育 及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育 及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育 及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

国は、人権教育 及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託 その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。

· · · · ·