会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二章 社債管理者

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全 その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。


ただし、各社債の金額が一億円以上である場合 その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

一 号
銀行
二 号
信託会社
三 号

前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

1項

社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。

2項

社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。

1項

社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額 及び利息の支払を請求することができる。


この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3項

前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

4項

社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

1項

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。


ただし第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

一 号

当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く

二 号

当該社債の全部についてする訴訟行為 又は破産手続、再生手続、更生手続 若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く

2項

社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

3項

前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。


ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

4項

社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務 及び財産の状況を調査することができる。

1項

社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。

1項

社債管理者 又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上 又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。

1項

二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。

2項

前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。

1項

社債管理者は、この法律 又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

社債管理者は、社債発行会社が社債の償還 若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後 又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。


ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと 又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。

一 号

当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を受けること。

二 号

当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与 又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る)。

三 号

当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。

四 号

当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。

1項

社債管理者は、社債発行会社 及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。


この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。


ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。

3項

第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

1項

第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還 若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後 又はその前三箇月以内前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。

1項

裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社 又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

1項

社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。


この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。

一 号

第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。

二 号

第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。

三 号

前条の規定により解任されたとき。

四 号
解散したとき。
2項

社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号いずれかに該当することとなった日後二箇月以内に同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。

3項

第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。

4項

社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。