住宅宿泊事業法施行規則

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
略称 : 民泊法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時24分

制定に関する表明

住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号)の規定に基づき、住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。

· · ·
1項

住宅宿泊事業法(以下「」という。第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

一 号
台所
二 号
浴室
三 号
便所
四 号
洗面設備
· · · · ·
· · ·
1項

法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると 認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号いずれかに 該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されていないものとする。

一 号

現に人の生活の本拠として使用されている家屋

二 号
入居者の募集が行われている家屋
三 号

随時その所有者、賃借人 又は転借人の居住の用に供されている家屋

· · · · ·
· · ·
1項

法第二条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数は、毎年四月一日正午から翌年四月一日正午までの期間において人を宿泊させた日数とする。


この場合において、正午から翌日の正午までの期間を一日とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三条第一項の届出は、住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに、第一号様式による届出書を提出して行うものとする。

2項

法第三条第二項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

住宅宿泊管理業者の商号、名称 又は氏名

二 号

住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号

三 号

法第三十二条第一号に規定する管理受託契約の内容

3項

法第三条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)の生年月日 及び性別(届出者が法人である場合にあっては、その役員の生年月日 及び性別

二 号

届出者が未成年である場合においては、その法定代理人の生年月日 及び性別(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員の生年月日 及び性別

三 号

届出者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。

四 号

届出者が住宅宿泊管理業者である場合においては、その登録年月日 及び登録番号

五 号
届出者の連絡先
六 号

住宅の不動産番号(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第一条第八号に規定する不動産番号をいう。

七 号

第二条各号に掲げる家屋の別

八 号

一戸建ての住宅、長屋、共同住宅 又は寄宿舎の別

九 号
住宅の規模
十 号

住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く)と ならない場合においては、その旨

十一 号

届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾している旨

十二 号

届出者が転借人である場合においては、賃貸人 及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨

十三 号

住宅がある建物が二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次項において同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。次項において同じ。)に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。

4項

法第三条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 号

届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類

定款 又は寄付行為
登記事項証明書

役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号 及び第十四条において同じ。)の長の証明書

住宅の登記事項証明書

住宅が第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告 その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類

住宅が第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時 その所有者、賃借人 又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類

次に掲げる事項を明示した住宅の図面

(1)

台所、浴室、便所 及び洗面設備の位置

(2)
住宅の間取り及び出入口
(3)
各階の別
(4)

居室(法第五条に規定する居室をいう。第九条第四項第二号において同じ。)、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下 この号において同じ。)及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積

届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面

届出者が転借人である場合においては、賃貸人 及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面

住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し

の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類

届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し

法第四条第二号から第四号まで第七号 及び第八号いずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

届出者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下 この号 及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない 未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書

法第四条第一号から第六号まで 及び第八号いずれにも該当しないことを誓約する書面

前号ニからヲまでに掲げる書類

5項

都道府県知事(保健所設置市等であって、その長が法第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第十六条除き、以下同じ。)は、届出者(個人である場合に限る)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本 若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し 又はこれらに類するものであって氏名、生年月日 及び住所を証明する書類を提出させることができる。

6項

都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により届出書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。

7項

都道府県知事は、第一項の届出があったときは、届出者に、届出番号を通知しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三条第四項の規定による届出は、第二号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。

2項

法第三条第五項において準用する同条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第四条第四項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第三条第六項の規定による届出は、第三号様式による廃業等届出書を提出して行うものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第四条第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

· · · · ·
· · ·
1項

法第八条第一項法第三十六条において準用する場合を含む。第三項 及び第四項において同じ。)の宿泊者名簿は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。

2項

法第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所は、次の各号いずれかに掲げる場所とする。

一 号
届出住宅
二 号
住宅宿泊事業者の営業所 又は事務所
3項

法第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所、職業 及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない 外国人であるときは、その国籍 及び旅券番号とする。

4項

前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八条第一項の規定による宿泊者名簿への記載に代えることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

法第九条第一項法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による説明は、書面の備付け その他の適切な方法により行わなければならない。

2項

法第九条第一項の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
騒音の防止のために配慮すべき事項
二 号
ごみの処理に関し配慮すべき事項
三 号
火災の防止のために配慮すべき事項
四 号

前三号に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

· · · · ·
· · ·
1項

法第十一条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 号

届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること。

二 号

委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ法第三条第二項の届出書 及び同条第三項の書類の内容を通知すること。

2項

法第十一条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数は、とする。

3項

法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在とする。

4項

法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号いずれにも該当するときとする。

一 号

住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内 若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音 その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)。

二 号

届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が五以下であるとき。

· · · · ·
· · ·
1項

住宅宿泊事業者は、法第十二条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者 又は旅行業者に対し、商号、名称 又は氏名 並びに当該委託に係る届出住宅の所在地 及び届出番号を通知しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十三条の国土交通省令・厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(次号 及び第三号に掲げる者を除く

第四号様式

二 号

法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く

第五号様式

三 号

届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る

第六号様式

四 号

届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者

第六号様式

· · · · ·
· · ·
1項

法第十四条の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
届出住宅に人を宿泊させた日数
二 号
宿泊者数
三 号
延べ宿泊者数
四 号
国籍別の宿泊者数の内訳
2項

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の十五日までに、それぞれの月の前二月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第十七条第二項の身分を示す証明書は、第七号様式によるものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県が法第十八条の規定に基づく 条例を定めようとする場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市町村の意見を聴くよう努めなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第六十八条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 号

住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨

二 号

住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、法第六十八条第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。

一 号

引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務を保健所設置市等の長に引き継ぐこと。

二 号

引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務に関する帳簿 及び書類を保健所設置市等の長に引き渡すこと。

三 号

その他 保健所設置市等の長が必要と認める事項を行うこと。

· · · · ·