市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条 及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
住民基本台帳法
第二章 住民基本台帳
市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部 又は一部につき世帯を単位とすることができる。
市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
戸籍の表示。
ただし、本籍のない者 及び本籍の明らかでない者については、その旨
住所 及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
選挙人名簿に登録された者については、その旨
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条 及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条 及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条 及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二 及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三 及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者 及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条 及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二 及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条 及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
住民票コード(番号、記号 その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
住民票の記載、消除 又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)は、第三十条の三第一項 及び第二項、第三十条の四第三項 並びに第三十条の五の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四章 若しくは第四章の四の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書 その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載 若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
前二項の規定による通知は、総務省令(前項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項 若しくは第三項、第二十四条第二項 若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項 若しくは同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。
国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで 及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条 及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国 又は地方公共団体の機関の職員で当該国 又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨 及びその根拠となる法令の名称)
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国 又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条 及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者 又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条 及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員 又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員 又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
統計調査、世論調査、学術研究 その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起 その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申出者の氏名 及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者 又は管理人の氏名 及び主たる事務所の所在地)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条 及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条 及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名 及び住所
閲覧事項の管理の方法
前項第一号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条 及び第五十条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者 及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨 並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名 及び住所をその市町村長に申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条 及び第五十条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
法人である申出者は、閲覧者 及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条 及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止 その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
市町村長は、閲覧者 若しくは申出者が偽り その他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合 又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者 又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者 若しくは申出者が偽り その他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合 又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 若しくは法人閲覧事項取扱者が第七項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者 又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者 及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第三号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称 及び代表者 又は管理人の氏名)、利用目的の概要 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるとき その他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名 及び住所
前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法 その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるとき その他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号 及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部 又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便 その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの 又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
当該請求をする国 又は地方公共団体の機関の名称
現に請求の任に当たつている者の職名 及び氏名
請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するもの その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨 及びその根拠となる法令の名称)
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国 又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法 その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項の全部 又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
第一項の規定による請求をしようとする国 又は地方公共団体の機関は、郵便 その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで 及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項 及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの 又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し 又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
市町村長は、前二条 及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件 又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し 又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士 又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
第一項 又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
申出者(第一項 又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名 及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者 又は管理人の氏名 及び主たる事務所の所在地)
現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるとき その他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名 及び住所
当該申出の対象とする者の氏名 及び住所
第一項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の利用の目的
第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件 又は事務についての資格 及び業務の種類 並びに依頼者の氏名 又は名称(当該受任している事件 又は事務についての業務が裁判手続 又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務 その他の政令で定める業務であるときは、当該事件 又は事務についての資格 及び業務の種類)
前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第一項 又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法 その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるとき その他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により 又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部 若しくは一部が表示された住民票の写し 又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部 若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項 又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
第一項 又は第二項の申出をしようとする者は、郵便 その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード 又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。
この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号、第八号の二 及び第十三号に掲げる事項の全部 又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
第二項 又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長 又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長 又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
第十二条第二項(第二号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「市町村長」とあるのは、
「第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長」と
読み替えるものとする。
都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏 若しくは誤載があり、又は住民票に誤記 若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。
市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。第二十条の三において同じ。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏 若しくは誤載があり、又は住民票に誤記 若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条 若しくは前二条の規定による通知 若しくは通報 若しくは第三十四条第一項 若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏 若しくは誤載があり、又は住民票に誤記 若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告 その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
住民基本台帳に記録されている者は、自己 又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記 又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者 又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。
市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票 又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。
除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨 及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨 及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。
市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項 及び第三項 並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項 及び第三項 並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
国 又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二 及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで 及び第十四号に掲げる事項 その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。
市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで 及び第六号から第八号までに掲げる事項 その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し 又は除票記載事項証明書を交付することができる。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件 又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し 又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し 又は除票記載事項証明書を交付することができる。
第十二条第二項から第七項までの請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。
この場合において、
これらの規定中
「住民票の写し」とあるのは
「除票の写し」と、
「住民票記載事項証明書」とあるのは
「除票記載事項証明書」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第二項第三号 | 氏名 | 氏名 その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項 |
第十二条第五項 | 第一項 | 第十五条の四第一項 |
第十二条第七項 | 同項 | 第十五条の四第一項 |
第十二条の二第二項第三号 | 住所 | 住所 その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項 |
第十二条の二第四項 | 第一項 | 第十五条の四第二項 |
第十二条の二第五項 | 同項 | 第十五条の四第二項 |
第十二条の三第四項第三号 | 住所 | 住所 その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項 |
第十二条の三第四項第四号 | 第一項 | 第十五条の四第三項 |
第十二条の三第七項 | 、基礎証明事項 | 、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。 ) |
基礎証明事項以外 | 除票基礎証明事項以外 | |
表示された | 表示された第十五条の四第一項に規定する | |
又は基礎証明事項 | 又は除票基礎証明事項 | |
第十二条の三第八項 及び第九項 | 第一項に | 第十五条の四第三項に |