信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第三節 業務

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号 又は第八条第二項第三号の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る)を営むことができる。

2項

信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。

3項

信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容 及び方法 並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

4項

信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容 又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

5項

信託会社は、第一項 及び第二項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

6項

第三条の免許 又は第七条第一項の登録の申請書に申請者第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許 又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。

1項

信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者委託することができる。

一 号

信託業務の一部を委託すること 及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 及び手続)が信託行為において明らかにされていること。

二 号
委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。
2項

信託会社信託業務委託した場合における第二十八条 及び第二十九条第三項除く)の規定 並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、

これらの規定中
「信託会社」とあるのは、
「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」と

する。

3項

前二項の規定(第一項第二号除く)は、次に掲げる業務委託する場合には、適用しない。

一 号
信託財産の保存行為に係る業務
二 号
信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする業務
三 号

前二号いずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの

1項

信託会社は、信託業務委託先委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

2項

信託会社信託業務を次に掲げる第三者第一号 又は第二号にあっては、株式の所有関係 又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。


ただし、信託会社が、当該委託先が不適任 若しくは不誠実であること 又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。第三号、第二十九条の三 及び第五十一条第一項第五号において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除 その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。

一 号
信託行為において指名された第三者
二 号
信託行為において信託会社が委託者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
三 号
信託行為において信託会社が受益者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
1項

信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

指定紛争解決機関が存在する場合

一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二 号

指定紛争解決機関が存在しない場合

手続対象信託業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第八十五条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

2項

信託会社は、前項の規定により手続実施基本契約締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

3項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき

第八十五条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第八十五条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第八十五条の二第一項の規定による指定が第八十五条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く

その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三 号

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき

第八十五条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

1項

信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く)をしてはならない。

一 号
委託者に対し虚偽のことを告げる行為
二 号

委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

三 号

委託者 若しくは受益者 又は第三者に対し、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

四 号

委託者 若しくは受益者 又は第三者に対し、信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足する行為(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く

五 号
その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為
2項

信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況 及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

1項

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号 並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場 その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定信託契約」と、

「金融商品取引業」とあるのは
「特定信託契約の締結の業務」と、

これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定信託契約の締結」と、

同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは
信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、

同法第三十七条の三第一項第一号中
「商号、名称 又は氏名 及び住所」とあるのは
「住所」と、

同法第三十七条の六第一項中
「第三十七条の四」とあるのは
信託業法第二十六条第一項」と、

同法第三十九条第二項第一号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定信託契約の締結」と、

「前項第一号」とあるのは
「損失補塡等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補塡 又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、

同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定信託契約の締結」と、

「前項第三号の提供」とあるのは
「損失補塡等」と、

同条第五項中
「事故」とあるのは
「信託会社の責めに帰すべき事故」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ委託者に対し当該信託会社の商号 及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く)を説明しなければならない。


ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報提供しなければならない。


ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

一 号
信託契約の締結年月日
二 号
委託者の氏名 又は名称 及び受託者の商号
三 号
信託の目的
四 号
信託財産に関する事項
五 号
信託契約の期間に関する事項
六 号

信託財産の管理 又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号いずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理 又は処分の方針を含む。

七 号

信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く)には、委託する信託業務の内容 並びにその業務の委託先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 及び手続

八 号

第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨 及び当該取引の概要

九 号
受益者に関する事項
十 号
信託財産の交付に関する事項
十一 号
信託報酬に関する事項
十二 号
信託財産に関する租税 その他の費用に関する事項
十三 号
信託財産の計算期間に関する事項
十四 号
信託財産の管理 又は処分の状況の報告に関する事項
十五 号
信託契約の合意による終了に関する事項
十六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き一年を超えることができない。

1項

信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合 その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況 その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。


ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務 その他の業務を行わなければならない。

2項

信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。

3項

信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産 及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制 その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。

1項

信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。
二 号
信託の目的、信託財産の状況 又は信託財産の管理 若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。
三 号
信託財産に関する情報を利用して自己 又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。
四 号

その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

2項

信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨 及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面 若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。

一 号

自己 又はその利害関係人(株式の所有関係 又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引

二 号
一の信託の信託財産と 他の信託の信託財産との間の取引
三 号
第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
3項

信託会社は、前項各号の取引をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況 その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。


ただし、当該情報を受益者に対し提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

信託会社は、重要な信託の変更信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合 若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと 及び受益者の利益に適合することが明らかである場合 その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。

一 号
重要な信託の変更等をしようとする旨
二 号
重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨
三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第二号の期間は、一月を下ることができない。

3項

第一項第二号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の二分の一を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告 又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の二分の一を超えるとき その他内閣府令で定めるとき)は、同項重要な信託の変更等をしてはならない。

4項

前三項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない。

一 号
信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。
二 号

前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額 その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。

5項

一個の信託約款に基づいて、信託会社が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を一の信託とみなして、前各項の規定を適用する。

1項

信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還 又は費用 若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲 その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。

1項

信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。)について同法第三条の移転の登録 その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第十四条の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。

1項

信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関 又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改 その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る)については、他の信託財産に属する債務清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る)と相殺をすることができる。


ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。