この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
個人企業経済調査規則
昭和五十年総理府令第五号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月17日 11時13分
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この府令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
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この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証 及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証 及び調査員証 並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証 及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証 若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証 若しくは労働力調査員証 又は家計調査指導員証 若しくは家計調査員証とみなす。
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この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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この府令は、平成元年四月一日から施行する。
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この府令は、平成五年一月一日から施行する。
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この府令は、平成六年四月一日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
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この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の個人企業経済調査規則別記様式第一号 及び別記様式第四号の調査票により行っている調査については、なお従前の例による。
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この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の個人企業経済調査規則第四条に規定する調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。