公共工事の前払金保証事業に関する法律
第二章 登録
前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役 及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
役員の履歴書 並びにその者が第六条第一項第五号 及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面
前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店 及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額 及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。
資本金の額が三千万円以上の株式会社でないこと。
第二十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後 又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しないこと。
役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑 若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後 若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者 又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消された会社の役員で、当該処分のあつた日以前三十日以内にその職にあつたものであり、かつ、当該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。
国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ事項、場所 及び期日を通知した上、その職員をして、当該登録申請者について意見の聴取を行わせなければならない。
ただし、登録申請者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
国土交通大臣は、前項の規定によりその職員をして意見の聴取を行わせる場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて、その職員をして意見を聴取させなければならない。
前項の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を請求することができる。
国土交通大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
保証事業会社は、第四条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項第一号に掲げる書類について変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を記載した登録変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添付しなければならない。
ただし、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称 及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。
第一項の規定による登録の変更の申請が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書、その者が前条第一項第五号 及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面 その他国土交通省令で定める書類を登録変更申請書に添付しなければならない。
前二条の規定は、第一項の規定による登録の変更の申請について準用する。
この場合において、
第五条第一項 及び前条第一項中
「登録の申請」とあるのは
「登録の変更の申請」と、
第五条第一項中
「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは
「登録の変更の申請に係る事項」と、
第五条第二項 並びに前条第一項、第二項 及び第五項中
「登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と
読み替えるものとする。
国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その営業を休止したときは、当該保証事業会社の登録を取り消すことができる。
前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。
第六条第四項の規定は、前項の規定により出頭を求められた参考人について準用する。
保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
会社が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人
国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。
第八条第一項 又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消した場合
前条の規定による届出があつた場合
国土交通大臣が前条各号の一に掲げる場合に該当するものと認めて、当該各号に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認した場合
第六条第二項から第四項までの規定は、前項第三号の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「拒否しようとするときは」とあるのは
「抹消しようとするときは」と、
「登録申請者」とあるのは
「第九条各号の一に掲げる者」と、
「拒否することができる」とあるのは
「抹消することができる」と
読み替えるものとする。
前条の規定により登録がまつ消された場合においては、当該保証事業会社であつた者 又は第九条第一号に規定する場合において合併後存続する会社 若しくは合併に因り設立された会社は、その登録のまつ消前に締結された保証契約については、その保証契約が結了するまでは、第三条の規定にかかわらず、当該保証契約の目的の範囲内においては、なお保証事業会社とみなす。