公務員等の懲戒免除等に関する法律

昭和二十七年法律第百十七号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時19分

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1項

この法律は、大赦 又は復権特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除 及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。

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1項

政府は、大赦 又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員 その他政令で定める者(以下「国家公務員等」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること 及びまだ懲戒の処分を受けていない国家公務員等に対して懲戒を行わないことができる。

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1項

地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること 及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。

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1項

政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏 その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任(これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。)に基づく債務(租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)の規定による国の定期貸債権 又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。)を将来に向かつて減免することができる。


ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。

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1項

地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者 その他法令の規定に基いて現金 又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。


但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。

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1項

懲戒の処分に基く既成の効果は、第二条 及び第三条の規定に基く懲戒の免除によつて変更されることはない。

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1項

懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験 若しくは選考を受ける資格 若しくは第二条の規定による政令で定める者となる資格 又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条 又は第三条に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。

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1項

第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償 若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求 その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。

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