公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第十一章 特別選挙

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時03分


1項

衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条第九十七条 又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により 又は第百十三条 若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

一 号

当選人がないとき 又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。

二 号

当選人が死亡者であるとき。

三 号

当選人が第九十九条第百三条第二項 若しくは第四項 又は第百四条の規定により当選を失つたとき。

四 号

第二百二条第二百三条第二百四条第二百六条第二百七条 又は第二百八条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたとき。

五 号

第二百十条 若しくは第二百十一条の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき 又は第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと 若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき。

六 号

第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

1項

衆議院(比例代表選出)議員、参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合 又は衆議院(比例代表選出)議員 若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第九十九条の二第一項同条第五項同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において、第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

一 号

衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

二 号

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

三 号

都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。


ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

四 号

市町村の議会の議員の場合には、第百十三条第一項にいう その議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2項

衆議院(比例代表選出)議員 又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第二百四条 又は第二百八条の規定による訴訟の結果 その全部 又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

3項

地方公共団体の議会の議員の選挙について、第二百二条第二百三条第二百六条 又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果 その全部 又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは、第一項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の規定の例により、再選挙を行わせなければならない。

4項

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。


ただし第一項に規定する事由が次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内)生じたものであるときは、この限りでない。

一 号

参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

二 号

地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

5項

前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

6項

第四項第二号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第三十四条第二項本文の規定の適用については、

同項本文中
これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、
「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」と

する。

1項

衆議院議員、参議院議員 若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合 又は地方公共団体の長が欠け 若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員 及び参議院(選挙区選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、合同選挙区都道府県の知事を経て参議院合同選挙区選挙管理委員会)に

二 号

衆議院(比例代表選出)議員 及び参議院(比例代表選出)議員については、国会法第百十条の規定によりその欠員を生じた旨の通知があつた日から五日以内に、内閣総理大臣は総務大臣に通知し、総務大臣は中央選挙管理会に

三 号

地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会に

四 号

地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会に

2項

前項の通知を受けた選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙管理委員会 又は中央選挙管理会は、次条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨 又は長が欠け 若しくはその退職の申立てがあつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。

3項

地方自治法第九十条第三項 又は第九十一条第三項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

1項

衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

2項

衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

3項

第九十五条の二第五項 及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

4項

第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。


この場合において、

同項
衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、

その衆議院名簿」とあるのは
「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と

読み替えるものとする。

5項

参議院(選挙区選出)議員 又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

6項

地方公共団体の長が欠け 又はその退職の申立があつた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

7項

第九十八条の規定は、前各項の場合について準用する。

8項

選挙長は、前条第二項の通知を受けた日から二十日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

1項

衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けた場合において、前条第一項から第五項まで第七項 又は第八項の規定により、当選人を定めることができるときを除くほか、その議員の欠員の数が次の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、第百九条 又は第百十条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

一 号

衆議院(小選挙区選出)議員の場合には、一人に達したとき。

二 号

衆議院(比例代表選出)議員の場合には、第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

三 号

参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

四 号

参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

五 号

都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいう その当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。


ただし、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

六 号

市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2項

第百十一条第三項の規定による通知を受けた場合においては、当該都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、増員選挙を行わせなければならない。

3項

参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第一項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。


ただし次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が第百十一条第一項第一号から第三号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。

一 号

参議院(比例代表選出)議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。

二 号

参議院(選挙区選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の再選挙 又は在任期間を異にする選挙区選出議員の選挙が行われるとき。

三 号

地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

4項

前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

5項

第百十条第六項の規定は、第三項第三号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。

1項

地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。


ただし、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

1項

次の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には比例代表選出議員 又は選挙区選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。

一 号

参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙 又は補欠選挙

二 号

地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙、補欠選挙 又は増員選挙

2項

在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、

第九十五条の三第一項 及び第二項
当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは、
「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」として

これらの規定を適用した場合における各参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。

3項

在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第三項の規定の適用があるときは、くじにより、各参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数 及び各参議院名簿(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く)における当選人となるべき順位を定める。

4項

前項に規定する場合において、第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係る各参議院名簿においては、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名 及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者の当選人となるべき順位は、その他の参議院名簿登載者の当選人となるべき順位より上位とし、当該その他の参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、くじにより定める。

5項

在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第二項 又は第三項の規定によりめられた当該参議院名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。

6項

在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項ただし書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の選挙の当選人を定めなければならない。

7項

在任期間を異にする参議院(選挙区選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第四項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。

8項

第百条第九項の規定は、第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定 及び前項の場合に、準用する。

9項

在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の選挙の当選人 又はその議員について、第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員 又は当選人に係る参議院名簿の参議院名簿登載者で在任期間の短い議員 又はその当選人があるときはその者の中から第五項に規定する参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員 又はその当選人があるときはその者の中から、当選人を定めるものとする。

1項

地方公共団体の議会の議員 又はその選挙における当選人について、第百十条選挙の一部無効に係る部分を除く)又は第百十三条に規定する事由が生じた場合において、議員 又は当選人がすべてないとき 又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、一般選挙を行わせなければならない。

1項

地方公共団体が設置された場合においては、都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、当該地方公共団体の議会の議員 及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙 及び長の選挙を行わせなければならない。