国と民間企業との間の人事交流に関する法律

平成十一年法律第二百二十四号
略称 : 官民人事交流法  官民交流法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月03日 16時04分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 交流基準の制定のために必要な行為

2項
第五条の規定による交流基準の制定のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、行うことができる。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における第十二条第四項 及び第二十三条第一項の規定の適用については、第十二条第四項中「 若しくは国家公務員倫理法」とあるのは「 この法律 又はこの」と、「、国家公務員倫理法 若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とあるのは「 この法律 若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律 又はこれらの」と、第二十三条第一項中「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と」とあるのは「同条第一項第三号」と」とする。

@ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例

4項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。

@ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例

5項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項 又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条 及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条 及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条 及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第七条、第十条、第十三条 及び第十八条 並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条 及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五十三条 @ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

# 第十五条 @ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 調整規定

1項
この法律 及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

# 第二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
イ・ロ
附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「 又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項 又は第二十五条の二第三項」に改める部分 及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ・ロ
附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五 号
六 号
第五条の規定 並びに附則第六条、第九条、第十条 及び第十六条から第二十二条までの規定 平成二十七年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定 及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定 並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練 又は同法第十六条第一項」を「 又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
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1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日

# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この条において同じ。)をされている職員に係る第三条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この条において「旧官民人事交流法」という。)第七条第三項 及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣 及び締結した取決めは、この法律の施行後は、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に当該職員が占めていた官職の任命権者が、第三条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(第四項において「新官民人事交流法」という。)第七条第一項 及び第三項の規定によりした交流派遣 及び締結した取決めとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、旧官民人事交流法第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に占めていた官職の属する機関の相当の職員となるものとする。
3項
この法律の施行の際施行日の属する年における旧官民人事交流法第二十三条第三項の報告が国会 及び内閣にされていない場合には、同年における同項の規定による国会 及び内閣への報告については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により施行日の属する年における同項の報告が国会 及び内閣にされた場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により同項の報告が国会 及び内閣にされた場合には、これらの報告は、新官民人事交流法第二十三条第二項の規定により同年における同項の報告として国会 及び内閣にされたものとみなす。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三
四 号
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イからヌまで
附則第二十九条中国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第一項の改正規定
五 号
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからヌまで
附則第二十九条中国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十四条第四項の改正規定

# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。