文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則
制定に関する表明
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十一条第三項、第三十二条、第三十三条 及び第三十四条の規定に基き、並びに同法第三十二条第一項 及び第三十三条の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、国宝又は重要文化財の管理に関する届出書等に関する規則を次のように定める。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者が個人である場合にあつては、その職業 及び年齢
その他参考となるべき事項
法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者の氏名 又は名称 及び住所
新管理責任者の選任に関する見込 その他参考となるべき事項
法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
旧所有者の氏名 又は名称 及び住所
新所有者の氏名 又は名称 及び住所
前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所
旧管理責任者の氏名 又は名称 及び住所
新管理責任者が個人である場合にあつては、その職業 及び年齢
その他参考となるべき事項
法第三十二条第三項の規定による所有者 又は管理責任者が氏名 若しくは名称 又は住所を変更したときの届出の書面には、左に掲げる事項を記載するものとする。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
変更前の氏名 若しくは名称 又は住所
変更後の氏名 若しくは名称 又は住所
その他参考となるべき事項
法第三十三条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による国宝 又は重要文化財の全部 又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
国宝 又は重要文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
管理団体がある場合は、その名称 及び事務所の所在地
滅失、毀損、亡失 又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時 及び場所
滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
滅失、毀損等の原因 並びに毀損の場合は、その箇所 及び程度
滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置 その他参考となるべき事項
毀損の場合にあつては、前項の書面に写真 又は見取図 その他毀損の状態を示す書類を添えるものとする。
法第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝 又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
国宝 又は重要文化財の名称 及び員数
指定年月日 及び指定書の記号番号
所有者の氏名 又は名称 及び住所
管理責任者がある場合は、その氏名 又は名称 及び住所
管理団体がある場合は、その名称 及び事務所の所在地
現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
現在の所在の場所 又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨 及び時期
その他参考となるべき事項
前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
法第三十四条ただし書の規定により国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第三十五条第一項(法第百七十二条第五項 及び法第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理 又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十六条第一項(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による命令 又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十七条第一項 又は第二項の規定による命令 又は勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十三条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十三条の二第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十四条ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第四十八条第一項、第二項、第三項 若しくは第五項 又は法第五十一条第一項、第二項 若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新 又は承認を受けて行う出品 又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第五十三条の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会 その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館 その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
法第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき 及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。
ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
法第三十四条但書の規定により国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
法第三十四条但書の規定により国宝 又は重要文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し 所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項 並びに所在の場所を変更した年月日 及びその事由 その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。
重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する法第三十一条第三項、第三十二条、第三十三条 及び第三十四条の場合において、法第三十一条第三項前段の場合に係るときは第一条の規定を、法第三十一条第三項後段の場合に係るときは第二条の規定を、法第三十二条第一項の場合に係るときは第三条の規定を、法第三十二条第二項の場合に係るときは第四条の規定を、法第三十二条第三項の場合に係るときは第五条の規定を、法第三十三条の場合に係るときは第六条の規定を、法第三十四条の場合に係るときは第七条の規定を準用する。
法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第八十三条、第百七十二条第五項 又は第百七十四条第三項で準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて行う管理 又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十三条 又は第百七十二条第五項で準用する法第三十六条第一項の規定による命令 又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十三条で準用する法第三十七条第二項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十五条で準用する法第四十八条第一項、第二項、第三項 若しくは第五項 又は第五十一条第一項、第二項 若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新 又は承認を受けて行う出品 又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十一条第一項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十二条の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十四条第一項の規定による届出を行つた展覧会 その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
第四号 及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館 その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。
ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合は、前条第二項の場合とする。
法第八十条 又は第百七十二条第五項で準用する法第三十四条ただし書の規定により重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、前条第三項の場合とする。
この場合には、前条第四項の規定を準用する。
国の所有に属する国宝、重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号 及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第四号の場合に係るときは第七条の規定を準用する。
法第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第百六十七条第一項第五号の規定による通知をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第百六十七条第一項第六号の規定による通知をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第百六十八条第一項 又は第二項の規定による同意を得て行う同条第一項各号 又は第二項に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
法第百六十九条第一項第二号 又は第四号の規定による勧告を受けて行う同条同項第二号 又は第四号に掲げる行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
前号のほか、文化庁長官の指定する博物館 その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。
法第百六十七条第一項第四号の規定による通知を行つて所在の場所を変更したのち、当該通知の書面に記載した第一項で準用する第七条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の通知を行つたときは、その時期)において復する旨を明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所 又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。
ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
法第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により通知の際指定書の添付を要しない場合は、第八条第二項の場合とする。
法第百六十七条第二項で準用する(同項で準用する法第八十条で準用する場合を含む。)法第三十四条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち通知することをもつて足りる場合は、第八条第三項の場合とする。
この場合には、同条第四項の規定を準用する。