国民生活安定緊急措置法施行令

昭和四十九年政令第四号
略称 : 生活安定法施行令 
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年五月二十六日 ( 2020年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和二年五月二十二日公布(令和二年政令第百七十三号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

内閣は、

国民生活安定緊急措置法昭和四十八年法律第百二十一号
第三条第一項第三十条第一項
及び第二項第三十二条
並びに第三十三条の規定に基づき、

並びに同法を実施するため、

この政令を制定する。

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1項

国民生活安定緊急措置法以下「」という。
第二十六条第一項

政令で指定する
生活関連物資等は、

次のとおりとする。

一 号
衛生マスク
二 号

消毒等用アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する 医薬品 及び同条第二項に規定する 医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において 原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る)であつて、消毒等(消毒、殺菌 その他 これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布 その他の材料を含む。)をいう。

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1項

前条各号に掲げる
生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を

不特定の相手方に対し
売り渡す者から

特定生活関連物資等の
購入をした者は、

当該購入をした
特定生活関連物資等の

譲渡(不特定 又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み 又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る)を
してはならない。

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1項

法第三十条第一項の規定により

主務大臣が
報告させることができる事項は、

次のとおりとする。

一 号
指定物資の品目別の販売価格
二 号

指定物資の品目別の
生産費、輸入価格

又は仕入価格
並びに販売費用 及び利潤

三 号

前二号に掲げるもののほか

指定物資の品目別の

  • 取引数量、
  • 取引先、
  • 取引条件

その他の取引に関する事項

四 号

標準価格が小売業を行う者の

販売価格について
定められた場合における

当該標準価格に係る指定物資の
小売業を行う者については、

前三号に掲げるもののほか

その標準価格 及び その指定物資の
販売価格の表示の状況

2項

法第三十条第二項の規定により

主務大臣が
報告させることができる事項は、

法第二十二条第一項に規定する
生活関連物資等の

  • 生産、
  • 輸入、
  • 販売

若しくは輸送


又は当該生活関連物資等に係る
物品の保管の事業を行う者については、

当該生活関連物資等の

  • 生産、
  • 輸入、
  • 販売、
  • 輸送

又は保管に関する業務

又は経理の状況とする。

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1項

法 及び この政令における
主務大臣は、

次のとおりとする。

一 号

法第四条第一項の規定による
標準価格の決定、

法第五条第一項の規定による
標準価格の改定、

法第六条第二項 又は第七条第一項
規定による指示

及び法第三十条第一項の規定による
報告の徴収等に関する事項については、

指定物資の生産、輸入
又は販売の事業を所管する大臣

二 号

法第二十二条第一項
規定による 指示

及び法第三十条第二項
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに関する
事項については、

次のイから ハまでに掲げる大臣

生活関連物資等の
生産の事業を行う者の

その生産に係る
生活関連物資等に係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の
生産の事業を所管する大臣

生活関連物資等の
輸入の事業を行う者の

その輸入に係る 生活関連物資等に
係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の
輸入の事業を所管する大臣、

生産の事業を所管する大臣

及び販売の事業を所管する大臣

生活関連物資等の販売の
事業を行う者の

その販売に係る 生活関連物資等に
係る場合にあつては、

当該生活関連物資等の販売の
事業を所管する大臣

三 号

法第二十二条第二項
規定による 指示

及び法第三十条第二項
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに関する
事項については、

当該生活関連物資等の
輸送の事業を所管する大臣

四 号

法第二十二条第三項
規定による 指示

及び法第三十条第二項
規定による 報告の徴収等で

その指示に係るものに
関する事項については、

当該生活関連物資等に係る
物品の保管の事業を所管する大臣

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1項

主務大臣は、

法第四条第一項の規定により
標準価格を定め、

若しくは 法第五条第一項の規定により
標準価格を改定する場合

又は 法第六条第一項の主務省令を
制定し、若しくは改正する場合には、

あらかじめ、内閣総理大臣に
協議しなければならない。

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1項

法第六条第二項 及び第三項

並びに第七条の規定に基づく
主務大臣の権限

並びに その権限に係る
法第三十条第一項の規定に基づく

主務大臣の権限に属する事務で、
次の各号に掲げるものは、

当該各号に定める者が
行うこととする。


ただし

主務大臣が
同項の規定に基づく権限を

自ら行うことを妨げない。

一 号

指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く)で、

その事業場が一の指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の
区域内のみに設置されているものに関するもの

当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長

二 号

指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く)で、

その事業場が一の都道府県の区域内のみに
設置されているもの(前号に規定する者を除く)に
関するもの

当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事

三 号

指定物資の
小売業を行う者に関するもの

その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長

2項

前項の規定により

地方公共団体が
処理することとされている 事務は、

地方自治法
第二条第九項第一号に規定する

第一号法定受託事務とする。

3項

第二項本文の場合においては、

法 及び この政令中

同項本文に規定する事務に係る
主務大臣に関する規定は、

都道府県知事 又は指定都市の長に
関する規定として

都道府県知事 又は指定都市の長に
適用があるものとする。

4項

法第二十二条第二項 及び第三項
規定に基づく 主務大臣の権限

並びに その権限に係る同条第四項

及び法第三十条第二項の規定に基づく
主務大臣の権限のうち

国土交通大臣の権限で
次の各号に掲げるものは、

当該各号に定める者に
委任されるものとする。


ただし、国土交通大臣が

同項の規定に基づく権限を
自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二十二条第二項
規定に基づく 権限で

その指示に係る 輸送をすべき区間が一の地方運輸局
又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る 輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く)内であるもの

及び その権限に係る
法第二十二条第四項の規定に基づく権限

当該区間を含む区域を管轄する
地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。

二 号

法第二十二条第二項
規定に基づく 権限に係る

法第三十条第二項
規定に基づく 権限

輸送の事業を行う者の
事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

三 号

法第二十二条第三項
規定に基づく権限

並びに その権限に係る同条第四項

及び法第三十条第二項
規定に基づく 権限

法第二十二条第一項に規定する 生活関連物資等に係る
物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長

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1項

第二条の規定に
違反した場合には、

当該違反行為をした者は、

一年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

2項

法人の代表者 又は法人

若しくは人の

  • 代理人、
  • 使用人

その他の従業員が、

その法人 又は人の業務に関し、
前項の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、

その法人 又は人に対して
同項の罰金刑を科する。

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