国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


第一款 納税申告

1項

申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。

2項

前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

1項

期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項確定損失申告)、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人 その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2項

前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

3項

期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

1項

納税申告書を提出した者(その相続人 その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。以下第二十三条第一項 及び第二項更正の請求)において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

一 号

先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。

二 号

先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。

三 号

先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四 号

先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。

2項

第二十四条から第二十六条まで更正・決定)の規定による更正 又は決定を受けた者(その相続人 その他当該更正 又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、その更正 又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。

一 号

その更正 又は決定により納付すべきものとしてその更正 又は決定に係る更正通知書 又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。

二 号

その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。

三 号

その更正 又は決定に係る更正通知書 又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。

四 号

納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。

3項

前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。

4項

修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。

一 号
その申告後の課税標準等 及び税額等
二 号

その申告に係る次に掲げる金額

その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額

その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額

所得税法第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付の手続等)(同法第百六十六条申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちに掲げる税額に対応する部分の金額

三 号
その申告前の納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額
四 号

前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

1項

修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

1項

納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税 又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。


この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。

3項

前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。

4項

保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。


この場合においては、第十七条から第十九条まで納税申告)の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

1項

納税申告書(当該申告書に添付すべき書類 その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便 又は信書便により提出された場合には、その郵便物 又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物 又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

第二款 更正の請求

1項

納税申告書を提出した者は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等 又は税額等(当該課税標準等 又は税額等に関し次条 又は第二十六条再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等 又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

一 号

当該申告書に記載した課税標準等 若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと 又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

二 号

前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。

三 号

第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

2項

納税申告書を提出した者 又は第二十五条決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号いずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る)には、同項の規定にかかわらず当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。

一 号

その申告、更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解 その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき

その確定した日の翌日から起算して二月以内

二 号

その申告、更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得 その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正 又は決定があつたとき

当該更正 又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内

三 号

その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき

当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内

3項

更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等 又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額 その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。

4項

税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等 又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

5項

更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。


ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部 又は一部の徴収を猶予することができる。

6項

輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。


この場合においては、前三項の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。

7項

前二条の規定は、更正の請求について準用する。

第三款 更正又は決定

1項

税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等 又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等 又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等 又は税額等を更正する。

1項

税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等 及び税額等を決定する。


ただし、決定により納付すべき税額 及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

1項

税務署長は、前二条 又はこの条の規定による更正 又は決定をした後、その更正 又は決定をした課税標準等 又は税額等が過大 又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正 又は決定に係る課税標準等 又は税額等を更正する。

1項

前三条の場合において、国税庁 又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正 又は決定をすることができる。

1項

第二十四条から第二十六条まで更正・決定)の規定による更正 又は決定(以下「更正 又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書 又は決定通知書を送達して行なう。

2項

更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。


この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

一 号

その更正前の課税標準等 及び税額等

二 号

その更正後の課税標準等 及び税額等

三 号

その更正に係る次に掲げる金額

その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちに掲げる税額に対応する部分の金額

その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額

その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額

3項

決定通知書には、その決定に係る課税標準等 及び税額等を記載しなければならない。


この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

1項

第二十四条更正)又は第二十六条再更正)の規定による更正(以下第七十二条国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

2項

既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

3項

更正 又は決定を取り消す処分 又は判決は、その処分 又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

1項

更正 又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。

2項

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税 又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正 又は決定をすることができる。

3項

前二項に規定する税務署長は、更正 又は決定をした後、当該更正 又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正 又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正 又は決定を取り消さなければならない。

4項

輸入品に係る申告消費税等についての更正 又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。


この場合においては、第二十四条から第二十六条まで更正・決定)又は第二十八条更正 又は決定の手続)の規定の適用については、

これらの規定中
税務署長」とあるのは、
「税関長」と

する。