土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第九節 国土交通大臣の技術検定等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国土交通大臣は、仮換地の指定 及び換地処分の適正な実施 その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。

2項

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。

1項

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、検定事務の実施の方法 その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

第百十七条の十六第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第百十七条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項

指定検定機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定検定機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成 及び採点を行わせなければならない。

2項

指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用する。

1項

指定検定機関の役員 若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

検定事務に従事する指定検定機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定検定機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の五第二項各号第三号除く)の一に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第百十七条の五第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第百十七条の六第二項第百十七条の八第一項 若しくは第二項第百十七条の十一第百十七条の十二 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第百十七条の七第二項第百十七条の八第三項において準用する場合を含む。)、第百十七条の十第二項 又は第百十七条の十三の規定による命令に違反したとき。

四 号

第百十七条の十第一項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定事務を行つたとき。

五 号

不正な手段により第百十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定検定機関が第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災 その他の事由により検定事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第百十七条の四第三項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部 又は一部を行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により検定事務を行うこととし、第百十七条の十五第一項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。

1項

指定検定機関が行う検定事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。