第十四条の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
ただし、その者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。
第十四条の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
ただし、その者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。
第九条 又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、事業者の負担とする。
この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会 又はその会長 若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
国土交通大臣の第十一条第一項の事業に係る使用の認可に関する処分についての審査請求に対する裁決は、事業所管大臣の意見を聴いた後にしなければならない。
審査請求 又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣 又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続 その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。
この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知 及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。
この法律で定める手続 その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項 及び第四項 並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項 及び第五項 並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項 及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項 及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項 並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項 並びに第十四条第一項 及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項 並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項 及び第六項の規定により処理することとされている事務
この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村 又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区 及び総合区 又は区長 及び総合区長に適用する。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項については、政令で定める。