法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診 その他必要な検査とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
第九章 結核
前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
法第五十三条の四 及び法第五十三条の五に規定する診断書 その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
受診者の住所、氏名、生年月日 及び性別
検査の結果 及び所見
結核患者であるときは、病名
実施の年月日
診断書の場合には、診断した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地) 及び氏名
定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者 又は学校 若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校 又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。
前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
この場合において、
前項中
「事業者 又は学校 若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校 又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、
「健康診断」と
読み替えるものとする。
定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断 及び法第五十三条の四の規定によって診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報 又は報告しなければならない。
事業者の行う事業、学校 若しくは施設の所在地 及び名称 又は市町村 若しくは都道府県の名称
実施の年月
方法別の受診者数
発見された結核患者 及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報 又は報告しなければならない。
第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項 及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
結核患者の住所、氏名 並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)
病名
入院の年月日
病院の名称 及び所在地
病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
結核患者の氏名、年齢、性別 並びに第四条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項
病名
退院時の病状 及び菌排泄の有無
退院の年月日
病院の名称 及び所在地
法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。
登録年月日 及び登録番号
結核患者 又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)
届け出た医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地) 及び氏名
結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査 及び薬剤感受性検査の結果 並びに現に医療を受けていることの有無
結核患者 又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要
前各号に掲げるもののほか、生活環境 その他結核患者 又は結核回復者の指導上必要と認める事項
保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診 その他必要な検査とする。
法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
学校(専修学校 及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
矯正施設(刑事施設、少年院 及び少年鑑別所をいう。)
健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者 並びに同法第七十七条 及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの
法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
結核を感染させるおそれがある患者のつば 及びたんは、布片 又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
結核を感染させるおそれがある患者は、せき 又はくしゃみをするときは、布片 又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。