教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

昭和二十三年文部省令第十五号
略称 : 教科書発行法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時24分

制定に関する表明

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。

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1項

教科書の発行に関する臨時措置法以下「」という。第三条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。

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1項

法第四条の文部科学大臣の指示する時期については、これを告示する。

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1項

法第四条による教科書の書目の届出は、別記様式によりこれを行うものとする。

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1項

都道府県の教育委員会は、数個の地域において教科書展示会を開催することができる。

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1項

教科書展示会は、六月一日から七月三十一日までの間にこれを行うものとし、毎年 その開始の時期 及び期間を指示する。

2項

前項の指示は、告示をもつてこれを行う。

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1項

教科書展示会の出品教科書に対しては、その取扱上の差別をしてはならない。

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1項

文部科学大臣は、法第六条第一項の目録を、教科書展示会開催日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に送達するものとする。

2項

都道府県の教育委員会は、法第六条第二項に基いて、前項の目録を教科書展示会開催の前に配布するものとする。

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1項

法第六条第三項によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の二週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。

2項

前項の見本が、次条第一項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。

3項

前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

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1項

都道府県の教育委員会は、出品教科書を一年間保存しなければならない。

2項

前条第三項の通知があつたときは、都道府県の教育委員会は、保存本を出品するものとする。

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1項

教科書展示会は、一般にこれを公開することができる。

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1項

都道府県の教育委員会は、展示会の開催時期、場所等を周知徹底させなければならない。

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1項

市町村の教育委員会学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る)及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

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1項

都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

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1項

法第九条によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。

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1項

発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。

2項

前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。

3項

文部科学大臣は、第一項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。

4項

第一項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。

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1項

第十八条第一項の算出書(同条第二項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第十一条の定価とする。

2項

前項の定価は、これを告示するものとする。

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1項

発行者は、教科書を、その供給計画書に記載した時期までに供給しなければならない。

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1項

供給する教科書の用紙、印刷 及び製本は、出品した見本と同等のものでなければならない。

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1項

発行者は、用紙 及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。

2項

発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。

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1項

文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙 その他の資材の入手、保管、消費の状況 又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。

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1項

法第十二条の有価証券は、これを国債 又は文部科学大臣が適当と認める金融債とする。

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1項

保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。

2項

前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。

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1項

発行者が第十八条から第二十四条までの義務を履行したときは、納付の保証金は、請求の日から一箇月以内に、これを返還しなければならない。

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1項

文部科学大臣が法第十四条 又は第十五条に基く処分をしたときは、理由をつけて告示するものとする。

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