この府令は、法施行の日から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
昭和二十八年総理府令第四十九号
略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
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この府令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用 及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)施行の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
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この府令は、行政事務の簡素合理化 及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第一条 及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
# 第十一条 @ 処分等に関する経過措置
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告 その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
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この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
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この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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この省令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。