市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
第四節 在外投票人名簿
在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。
国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(第三十七条第一項第一号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官 又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいい、第三十七条第一項第二号に掲げる者にあっては投票人が第三十六条第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官 又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項 及び第三項において同じ。)における本籍、性別 及び生年月日等の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する投票区(以下「指定在外投票区」という。)を指定しなければならない。
前二項に規定するもののほか、在外投票人名簿の様式 その他必要な事項は、政令で定める。
在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。次条第四項 及び第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外投票人名簿の登録の申請をすることができる。
前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、第二条第三項 又は第百三十五条第五項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日(登録基準日前十日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十五条の三第一項に規定する転出をいう。)をした者にあっては、登録基準日後七日に当たる日)までの間に、前項の規定による申請書を、在外投票人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又はその事務を代理する者を含む。以下この節において同じ。)(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあっては、総務省令・外務省令で定める者。以下この節において同じ。)に提出し、当該領事官を経由してしなければならない。
前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、第一項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
登録基準日までの間に、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官 又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者(登録基準日において同条第三項第二号に規定する三箇月を経過していない者 及び在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)については、当該申請を第一項の規定による申請とみなす。
市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。
登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者
前条第一項の規定による申請をした者
登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転がされた者
市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十五日に当たる日以後においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
市町村の選挙管理委員会は、第一項第二号に掲げる者について同項の規定による登録をしたときは、前条第三項の規定により同条第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外投票人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外投票人証」という。)を交付しなければならない。
ただし、同条第四項の規定により公職選挙法第三十条の五第一項の規定による申請を前条第一項の規定による申請とみなされた場合は、この限りでない。
前項本文の規定により交付された在外投票人証は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。
行政不服審査法第九条第四項、第十九条第二項(第三号 及び第五号を除く。)、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項 及び第三項、第三十九条、第四十一条第一項 及び第二項、第四十四条 並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
この場合において、
これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中
「審理員」とあるのは
「審査庁」と、
同法第九条第四項中
「審査庁」とあるのは
「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、
同法第二十四条第一項中
「第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは
「決定で」と、
同法第三十一条第二項中
「審理関係人」とあるのは
「異議申出人」と、
同法第四十四条中
「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と
読み替えるものとする。
公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第二項」とあるのは
「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第二項において準用する前条第二項」と、
「七日」とあるのは
「七日(政令で定める場合には、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と
読み替えるものとする。
公職選挙法第二百十三条、第二百十四条 及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項 及び第三項の訴訟について準用する。
この場合において、
同法第二百十九条第一項中
「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、
「一の市町村の選挙管理委員会が行う在外投票人名簿の登録に関し争う数個の請求」と
読み替えるものとする。
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと 又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正 又は訂正をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。
この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
死亡したこと 又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
第二十九条の二 及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。
この場合において、
第二十九条の二第一項中
「第二十五条第一項」とあるのは、
「第三十九条第一項」と
読み替えるものとする。
市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書 その他の書類を受理し 若しくは職権で戸籍の記載をした場合 又は戸籍の附票の記載、消除 若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外投票人名簿の修正 若しくは訂正をすべきこと 又は当該他市町村在外投票人名簿登録者を在外投票人名簿から抹消すべきことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
公職選挙法第二十九条の規定は、在外投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報 及び在外投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
公職選挙法第三十条の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。
第三十二条の規定は、在外投票人名簿 及び在外投票人名簿抄本の保存について準用する。
第三十五条から第三十七条まで 及び第三十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。