更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第二節 中央更生保護審査会

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時28分


1項

法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2項

審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。

二 号

地方更生保護委員会がした決定について、この法律 及び行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の定めるところにより、審査を行い、裁決をすること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、この法律 又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

1項

審査会は、委員長 及び委員四人をもって組織する。

1項

委員長 及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。

2項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長 又は委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後 最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

4項

委員長 及び委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。

1項

委員長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

1項

委員のうち二人は、非常勤とする。

2項

委員長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

委員長 及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4項

委員長 及び委員の給与は、別に法律で定める。

1項

法務大臣は、委員長 又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。

2項

法務大臣は、委員長 若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長 若しくは委員に職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長 又は委員を罷免することができる。

3項

法務大臣は、委員長 及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなったときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員長 又は委員を罷免するものとする。

4項

前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長 又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。

1項

委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2項

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。

1項
審査会は、委員長が招集する。
2項

審査会は、委員長 及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない

3項

審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

審査会がその権能として行う調査 又は第四条第二項第二号に規定する審査のための審理は、審査会の指名により、委員長 又は一人の委員で行うことができる。

5項

委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。

1項

審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。

2項

前項の規定による呼出しに応じないため再度同項の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がないのにこれに応じないときは、十万円以下の過料に処する。

3項

第一項の規定による呼出しに応じた者に対しては、政令で定めるところにより、旅費、日当 及び宿泊料を支給する。


ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。

1項
審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会 及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書 及び報告書の提出を求めることができる。
1項

審査会は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者(以下「関係機関等」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。

1項

第四条から第十一条までに規定するもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、政令で定める。