最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時34分


1項

次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

審査による罷免を免れ 若しくは免れさせ 又は審査により罷免をさせる目的で、審査人 又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品 その他財産上の利益 若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし、職務上の地位 若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み 若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み 若しくは約束をしたとき。

二 号

審査による罷免を免れ 若しくは免れさせ 又は審査により罷免をさせる目的で、審査人 又は審査に関し運動をする者に対し、その者 又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。

三 号

審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと 又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人 又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。

四 号

第一号 若しくは前号の供与、供応接待を受け 若しくは要求し、第一号 若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ 若しくはこれを促したとき。

五 号

第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭 若しくは物品の交付、交付の申込み 若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け 若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

六 号

前各号に掲げる行為に関し周旋 又は勧誘をしたとき。

2項

中央選挙管理会 若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員 若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長 若しくは審査長 又は審査事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。


公安委員会の委員 又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

1項

前条の場合において、収受し 又は交付を受けた利益は、これを没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

審査人 又は審査に関し運動をする者に対し暴行 若しくは威力を加え 又はこれをかどわかしたとき。

二 号

交通 若しくは集会の便を妨げ 又は演説を妨害し その他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。

三 号

審査人 若しくは審査に関し運動をする者 又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附 その他特殊の利害関係を利用して審査人 若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。

1項

審査に関し国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員 若しくは職員 又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の禁錮に処する。

2項

国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員 又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし 又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

演説 又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスター その他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。


新聞紙 及び雑誌にあつては、なお、その編集人 及び実際編集を担当した者を罰する。

一 号

審査による罷免を免れ 又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。

二 号

審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。

1項

審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで第二百三十七条から第二百三十八条まで第二百五十五条 及び第二百五十五条の二の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二百二十七条
中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
第四十九条第三項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第三項
 
投票した被選挙人の氏名
投票の内容
第二百二十八条第一項
次条 及び第二百三十二条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 次条 及び第二百三十二条
 
又は被選挙人の氏名
又は投票の内容
第二百三十条第一項
第二百二十五条第一号 又は前条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号 又は同法第四十九条において準用する 前条
第二百三十条第二項 及び第二百三十一条第二項
前項
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前項
第二百三十二条
前条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前条
第二百三十三条
前二条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前二条
第二百三十四条
第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条 若しくは第四十六条 又は同法第四十九条において準用する
 
又は第二百三十二条
若しくは第二百三十二条
第二百三十七条第四項
中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員 若しくは職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長 若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国 若しくは地方公共団体の公務員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者
 
前項
同法第四十九条において準用する 前項
第二百三十七条の二第一項
第四十八条第二項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名 若しくは衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は公職の候補者に対して○の記号
投票の内容
第二百三十七条の二第二項
第四十九条第三項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第三項
 
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名 又は衆議院名簿届出政党等 若しくは参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
第二百三十七条の二第三項
前項に
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する 前項に
 
第四十九条第三項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第三項
 
前項と
同法第四十九条において準用する 前項と
第二百五十五条第一項
第四十九条第一項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第一項
 
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第二項
第四十九条第二項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第二項
 
第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
同法第四十九条において準用する 第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
第二百五十五条第三項
第四十九条第四項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第四項
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第四項
第四十九条第七項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第七項
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第五項
第四十九条第八項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第八項
 
この章
同法第七章
第二百五十五条第六項
第四十九条第九項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条第九項
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第一項
第四十九条の二第一項第一号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条の二第一項第一号
 
第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条 及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項に規定する選挙管理委員会の職員 並びに同法第四十七条 並びに同法第四十九条において準用する 第二百二十七条 及び第二百三十七条第四項に規定する同法第四十四条第二項前段に規定する者
 
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第二項
第四十九条の二第一項第一号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条の二第一項第一号
 
第二百二十九条
同法第四十九条において準用する 第二百二十九条
 
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十八条第二項
 
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称
投票の内容
 
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第三項
第四十九条の二第一項第二号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定により その例によることとされる第四十九条の二第一項第二号
 
第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
同法第四十九条において準用する 第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条
1項

第四十四条 及び第四十六条から第四十八条までの罪 並びに前条において準用する公職選挙法第二百二十七条第二百二十八条第一項第二百二十九条第二百三十条第二百三十一条第一項第二百三十二条第二百三十四条 及び第二百三十七条から第二百三十八条までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。