核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五章 貯蔵の事業に関する規制

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


1項

使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章 並びに第六十条第一項第七十七条第六号の五 及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設 又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

使用済燃料貯蔵設備 及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称 及び所在地

三 号
貯蔵する使用済燃料の種類 及び貯蔵能力
四 号
使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 及び設備 並びに貯蔵の方法
五 号
使用済燃料貯蔵施設の工事計画
六 号
貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
七 号
使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 及び設備が使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

3項

原子力規制委員会は、前条第一項許可をする場合においては、あらかじめ第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第四十三条の四第一項許可を与えない。

一 号

第四十三条の十六第二項の規定により第四十三条の四第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第四十三条の四第一項許可を受けた者以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで第六号 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き第四十三条の四第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第四十三条の五の規定は、第一項許可に準用する。

1項

使用済燃料貯蔵施設の設置 又は変更の工事(使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第四十三条の四第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合するものであること。

4項

前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5項

使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項の検査(次項 及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号
次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)は、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者である法人合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。

2項

第四十三条の五第一項第一号第二号 及び第四号 並びに第三項 並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。

1項

使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者次の各号いずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第四十三条の六第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十三条の二十第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。

十二 号

第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
使用済燃料貯蔵施設の保全
二 号
使用済燃料貯蔵設備の操作
三 号

使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る同項において同じ。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造 若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作 若しくは使用済燃料の運搬 若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設使用の停止、改造、修理 又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第四十三条の四第一項 若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

使用済燃料貯蔵事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者 その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者選任しなければならない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第四十三条の二十五第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「使用済燃料貯蔵事業者」と

読み替えるものとする。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「使用済燃料貯蔵事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「使用済燃料貯蔵施設」と

読み替えるものとする。

1項

原子力規制委員会は、申請により、使用済燃料の貯蔵に使用する容器 その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定容器等」という。)の型式設計について型式証明を行う。

2項

原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定容器等の型式の設計が第四十三条の五第一項第三号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項型式証明をしなければならない。

3項

その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定容器等設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。


第四十三条の五第一項第三号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4項

原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の五第一項第三号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

5項

原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等第四十三条の五第一項第三号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

6項

第一項の証明の手続 その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。)をその型式について指定する。

2項

前項指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定容器等について、外国において当該型式設計特定容器等を製作することを業とする者 又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項

第一項指定は、申請に係る型式設計特定容器等次の各号いずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

一 号

前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

二 号

第四十三条の十の技術上の基準に適合しているものであること。

三 号
均一性を有するものであること。
4項

第一項指定は、当該型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

5項

原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定容器等第三項各号いずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6項

前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国容器等製造者等第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定容器等の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合には、当該指定外国容器等製造者等に係る第一項指定を取り消すことができる。

一 号

指定外国容器等製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。

二 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国容器等製造者等に対し その業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国容器等製造者等の事務所 その他の事業所 又はその型式について指定を受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類 その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7項

第一項指定の手続 その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

使用済燃料貯蔵事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用済燃料貯蔵事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第四十三条の二十七第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第四十三条の二十七第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第四十三条の二十七第二項」と、

同条第七項
「核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第四十三条の四第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項 若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者 又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項 若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十第四十三条の十一第四十三条の十七から第四十三条の二十まで 及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。

2項

旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可取り消された日 又は使用済燃料貯蔵事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第四十三条の二十八第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第四十三条の二十七第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「核燃料物質」とあるのは
「使用済燃料」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第四十三条の二十七第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第四十三条の二十八第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「使用済燃料貯蔵事業者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第四十三条の十 及び第四十三条の十一」と

読み替えるものとする。