令第四条、令第五条 及び令第六条の国土交通省令で定める予報区 及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報 及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
気象業務法施行規則
第三章 予報及び警報
全国予報区(本邦全域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 週間天気予報 及び季節予報 |
地方予報区(二以上の府県を含む区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 天気予報、週間天気予報、季節予報 及び波浪予報 |
府県予報区(一府県の区域 又はこれに相当する区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、土砂崩れ注意報、高潮注意報、波浪注意報、洪水注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、土砂崩れ警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、海氷予報、浸水注意報、浸水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報 及び波浪特別警報 |
津波予報区(海に面する一府県の区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報 並びに津波に関する海上予報 及び海上警報 |
航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範囲とするものをいう。) | 空域予報 及び空域警報 |
全般海上予報区(東は東経百八十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十度の線により限られた海域を範囲とするものをいう。) | 海面水温予報、海流予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。) |
地方海上予報区(気象庁長官の指定する海域を範囲とするものをいう。) | 海面水温予報、海氷予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。) |
前項の表の上欄に掲げる予報区 及び空域を対象として行う予報 及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。
法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。
法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。
法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名 及び登録番号を記載した書類
気象 又は地象(地震動、火山現象 及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの
事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況 及び勤務の交替の概要を記載した書類
予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書
特定予報業務に関する説明を行う施設の概要
特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況
特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
個人にあつては、住民票の写し 若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し 又はこれらに類するものであつて、氏名 及び住所を証する書類
法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類
前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号に掲げる書類を添付することを要しない。
気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
法第十八条第一項第五号 及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。
イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法 その他の科学的な方法により行うものであること。
イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。
土砂崩れに関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生 その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。
イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。
気象庁が行う気象の予想
気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想
気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想
イの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
高潮に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位 その他の高潮の状況を予想するものであること。
前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
波浪に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期 及び波の向きを予想するものであること。
第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
洪水に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域 又はその水深 その他の洪水の状況を予想するものであること。
第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
法第十九条第一項の規定により予報業務の目的 又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、第十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類のうち予報業務の目的 又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。
法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象 又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。
ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。
一日当たりの現象の予想を行う時間 | 人員 |
八時間以下の時間 | 二人 |
八時間を超え十六時間以下の時間 | 三人 |
十六時間を超える時間 | 四人 |
法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
法第二十二条の規定により、予報業務の休止 又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
特定予報業務を その範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、対面(映像 及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法を含む。)により、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。)を用いて説明しなければならない。
法第十九条の三の規定の趣旨
法第十七条第一項の許可を受けた者の予報であること。
当該特定予報業務を利用しようとする者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
前各号に掲げるもののほか、予報の利用に当たつて留意すべき事項
特定予報業務を その範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、前項の説明を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を、前項の書面 又は電磁的記録とともに、二年間保存しなければならない。
法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。
法第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名
気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的 及び範囲に係るものに限る。)
法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報 又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。
津波注意報 津波警報 津波特別警報 | 旗を用いるか、又は鐘音 若しくはサイレン音による。 |
前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。