港則法

# 昭和二十三年法律第百七十四号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 09月09日 19時03分


1項

特定港内 又は特定港の境界附近で工事 又は作業をしようとする者は、港長許可を受けなければならない。

2項

港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

1項

特定港内において端艇競争 その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

1項

特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。

1項

特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者 及び特定港内においていかだけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

2項

港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。

1項

船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだり漁ろうをしてはならない。

1項

何人も、港内 又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火みだりに使用してはならない。

2項

港長は、特定港内 又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光 又は被覆を命ずることができる。

1項

何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

2項

港長は、海難の発生 その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙 又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。


ただし、海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

1項

特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。

2項

総トン数 又は長さが国土交通省令で定めるトン数 又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。


通報した事項を変更するときも、同様とする。

一 号
当該船舶の名称
二 号
当該船舶の総トン数 及び長さ
三 号
当該水路を航行する予定時刻
四 号
当該船舶との連絡手段
五 号
当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港の係留施設
3項

次の各号に掲げる船舶が、海上交通安全法第二十二条の規定による通報をする際に、あわせて、当該各号に定める水路に係る前項第五号に掲げる係留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。

一 号

第一項に規定する水路に接続する海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶

当該水路

二 号

指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとする船舶であつて、当該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとするもの

当該水路

三 号

指定海域における海上交通安全法第二条第一項に規定する航路を航行しようとする船舶であつて、当該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびよう泊することなく、当該指定海域に隣接する指定港内における第一項に規定する水路を航行しようとするもの

当該水路

4項

港長は、第一項に規定する水路のうち当該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第二項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。

一 号

当該水路(海上交通安全法第二条第一項に規定する航路に接続するものを除く。以下この号において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定により第二項の規定による通報がされていない場合にあつては、港長が指定する時刻に従つて当該水路を航行すること。)。

二 号
当該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。

5項

第一項の信号所の位置 並びに信号の方法 及び意味は、国土交通省令で定める。

1項

港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路 又は区域を指定して、船舶の交通を制限し 又は禁止することができる。

2項

前項の規定により指定した航路 又は区域 及び同項の規定による制限 又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。

3項

港長は、異常な気象 又は海象、海難の発生 その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内 若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所 若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内 若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。


ただし、海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の八の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4項

港長は、異常な気象 又は海象、海難の発生 その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内 又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

1項

港長は、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内 又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路 若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内 若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。

2項

第二十条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。

1項

港長は、特定船舶小型船 及び汽艇等以外の船舶であつて、第十八条第二項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路 及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条 及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報 その他の当該航路 及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

2項

特定船舶は、前項に規定する航路 及び区域を航行している間は、同項の規定により提供される情報聴取しなければならない。


ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路 及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合 又は他の船舶 若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項

港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

1項

港長は、異常な気象 又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船 及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内 及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象 又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条 及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報 その他の当該区域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

2項

前項の規定により情報を提供する期間は、港長がこれを公示する。

3項

異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報聴取しなければならない。


ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

港長は、異常な気象 又は海象により、異常気象等時特定船舶が他の船舶 又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留 又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該異常気象等時特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項

港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた異常気象等時特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

1項

第九条第二十五条第二十八条第三十一条第三十六条第二項第三十七条第二項 及び第三十八条から第四十条まで規定は、特定港以外の港について準用する。


この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるもののがこれを行うものとする。

1項

海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨 及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置次条 及び第四十八条第二項において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。

2項

海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第二項に規定する非常災害解除周知措置以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨 又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条 及び第四十八条第二項において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。

1項

海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第四条本文に規定する船舶以下この条において「指定港内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報 その他の当該指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。

2項

指定港内船舶は、指定港非常災害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。


ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧告しようとする場合において、これらの海域 及び当該海域に隣接する港からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときは、当該港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第三十九条第三項 及び第四項に規定する職権を、当該港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第三十九条第三項 及び第四項に規定する職権を行うものとする。

2項

海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第五条第二項 及び第三項第六条第九条第十四条第二十条第一項第二十一条第二十四条第三十八条第一項第二項 及び第四項第三十九条第三項第四十条第四十一条第一項第四十二条第四十三条第一項 並びに第四十四条に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第九条第三十八条第一項第二項 及び第四項第三十九条第三項 並びに第四十条に規定する職権を行うものとする。

1項

この法律の規定により海上保安庁長官職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

2項

管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

1項

第九条第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第二十条第一項第四十条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三十七条第二項 若しくは第三十九条第三項これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない。

2項

前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全 又は港内の整頓を図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第三章の規定は、適用しない。