漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第三章 漁船の登録

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


1項

漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
船名
三 号
総トン数
四 号
船舶の長さ、幅 及び深さ
五 号
船質
六 号
進水年月日
七 号
造船所の名称 及び所在地
八 号
推進機関の種類 及び馬力数
九 号
無線電波の型式 及び空中線電力
十 号
漁船の使用者の氏名 又は名称 及び住所
十一 号
主たる根拠地
十二 号
漁業種類 又は用途
十三 号
漁船の建造、取得等登録の原因
3項

都道府県知事は、前項の申請者に第四条第一項 又は第二項の許可(同条第六項の変更の許可を含む。)を証する書面 その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合を除き前条第一項登録をしなければならない。

一 号

その申請に係る漁船について第四条第一項第二項 又は第六項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。

二 号

その申請に係る漁船の従事する漁業が第五条第三号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可 又は許可 その他の処分がないとき。

三 号

その申請に係る漁船が第八条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。

四 号

その申請に係る漁船が第十九条第三号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。

五 号
その申請に係る事項が虚偽であるとき。
1項

都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

2項

前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。

3項

都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

1項

前条第一項 又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船 及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。


検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部 又は一部を行わないものとする。

1項

漁船の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第十二条の登録票を備え付けておかなければならない。


ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

1項

漁船の所有者は、第十二条第一項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第二項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。


同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。

1項

第十条第一項の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同条第二項第一号から第四号まで 及び第八号から第十二号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第二項の場合にあつては同項の通知を受けた日)から二週間以内に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請しなければならない。

2項

第十条第一項の登録を受けた漁船の所有者がその漁船の使用者でない場合において、その漁船について同条第二項第八号から第十二号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その使用者は、遅滞なく その旨を所有者に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の申請があつたときは、第十一条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。

1項
次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
一 号
登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
二 号

登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。

三 号

登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。

四 号
登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
五 号
登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
六 号

登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る)をしたとき。

2項

前項第六号の場合において、相続人、合併により設立した法人 若しくは合併後存続する法人 又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散 又は分割の日から一箇月以内第十条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人 又は分割をした法人についてした登録 及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録 又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。

1項

都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。


この場合には、第七条第二項の規定を準用する。

一 号

第四条の規定に違反して改造されたとき。

二 号

第十三条の規定に違反して検認を受けないとき。

三 号
老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。
1項

次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。


ただし、登録票を返納することができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。

一 号

第十八条の規定により登録がその効力を失つたとき。

二 号

前条の規定により登録が取り消されたとき。

2項

前項各号の場合において、漁船の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滞なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。

3項

第一項各号の場合には、漁船の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場合にあつては、その使用者)は、遅滞なく、第十六条の規定によりその漁船に表示された登録番号を抹消しなければならない。

1項
何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
1項

漁船については、船舶法明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度 及び船名の標示に関する部分を除く)を適用しない

1項
農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計 その他登録に関し必要な報告を求めることができる。
1項
この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。