火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時52分


1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者

二 号

第四条の規定に違反した者

三 号

第五条の規定による許可を受けないで火薬類の販売の業を営んだ者

四 号

第二十四条第一項の規定による許可を受けないで火薬類を輸入した者

五 号

第四十四条の規定による事業の停止の命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造 若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類 若しくはその製造の方法を変更した者

二 号

第十一条第一項第十三条第十五条第一項 若しくは第二項第十八条第二十一条第二十三条第二項第三十条第一項 若しくは第二項第三十三条第一項第三十七条 又は第三十八条の規定に違反した者

三 号

第十二条第一項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造 若しくは設備を変更した者

四 号

第十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者

五 号

第二十五条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発 又は燃焼させた者

五の二 号

第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者

六 号

第二十八条第一項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者

六の二 号

第二十九条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売 又は消費をした者

七 号

第三十六条第一項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者

八 号

第四十五条の規定による命令 又は禁止 若しくは制限に違反した者

1項

第三十一条の二第二項第四十五条の十四第一項 又は第四十五条の三十二第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第四十五条の十六第二項 又は第四十五条の三十四第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関 又は指定保安検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 若しくは第二項第十一条第二項第十四条第一項第十七条第五項第二十条第二項第二十二条第二十三条第一項第二十六条第二十七条の二第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十七条の規定に違反した者

二 号

第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者

三 号

虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者

四 号

第四十八条第一項の条件に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

正当な理由なく第三十一条第五項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者

二 号

第四十一条第一項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

三 号

第三十五条の二第三項第三十六条第一項第四十二条 又は第四十六条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三の二 号

第四十五条の三の九第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者

四 号

第十条第二項第十二条第二項第十二条の二第二項第十六条第一項 若しくは第二項第二十四条第三項第三十条第三項第三十三条第二項第三十五条の二第二項第四十五条の三の八第一項 若しくは第二項 又は第四十六条第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四の二 号

第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者

五 号

第三十五条第一項第四十三条第一項から第三項までの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ 若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

六 号

第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

1項

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関 又は指定保安検査機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十五条の九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

二 号

第四十五条の三十第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第四十五条の十八第一項 又は第四十五条の三十五第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第四十五条の十八第二項 若しくは第四十五条の三十五第二項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

第四十五条の二十第一項 若しくは第二項 又は第四十五条の三十六第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第四十五条の二十一第一項 若しくは第二項 又は第四十五条の三十七第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五十八条第五十九条第六十条 又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。