特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

前三節の規定は、次の販売 又は役務の提供で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

一 号

売買契約 又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売 又は役務の提供

二 号

本邦外に在る者に対する商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う販売 又は役務の提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う販売 又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売 又は役務の提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条の団体

労働組合

五 号

事業者がその従業者に対して行う販売 又は役務の提供

六 号

株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売

七 号

弁護士が行う弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する役務の提供 及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五に規定する役務の提供 並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第二条第四号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項第五条第一項第六条第一項 又は第七条に規定する役務の提供、同法第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十九条に規定する役務の提供 及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する役務の提供

八 号
次に掲げる販売 又は役務の提供

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売 又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売 又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務 又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売 又は役務の提供

旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売における商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約について、その勧誘 若しくは広告の相手方、その申込みをした者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売 又は役務の提供として政令で定めるもの

2項

第九条から第九条の三まで第十五条の三第十五条の四 及び第二十四条から第二十四条の三までの規定は、会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺 又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式 若しくは出資の引受け 又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

3項

第四条第五条第九条第十八条第十九条 及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後 直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものの全部 又は一部が、契約の締結後 直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る)については、適用しない

4項

第九条 及び第二十四条の規定は、次の販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

一 号

その販売条件 又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者 又は役務提供事業者と購入者 又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品 又は役務として政令で定めるものの販売 又は提供

二 号

契約の締結後 速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供

5項

第九条 及び第二十四条の規定は、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供については、適用しない

一 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項 又は第十八条第一項 若しくは第十九条第一項 若しくは第二項の書面を受領した場合において、その使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又はその全部 若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)。

二 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項 又は第十八条第一項 若しくは第十九条第一項 若しくは第二項の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。

三 号

第五条第二項 又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利の代金 又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

6項

第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない

一 号

その住居において売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受け 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

7項

第十八条第十九条 及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為 又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く)に対して行う電話勧誘販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

8項

第十条 及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

9項

第十一条 及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん 又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない

10項

第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

1項

その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者 及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ぜられた者 又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。

2項

訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

訪問販売協会は、その名称、住所、定款 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

訪問販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

2項

訪問販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

1項

訪問販売協会は、購入者 又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

1項

訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なく その金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

2項

訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

3項

訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。

4項

訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

1項

主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条 及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。

1項
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2項

主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務 及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

1項

その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者 及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

通信販売協会は、その名称、住所 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

通信販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

2項

通信販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

1項

通信販売協会は、購入者 又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

通信販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

1項

通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。

2項

主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3項

主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。