特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
特許法
第三章 審査
審査官の資格は、政令で定める。
第百三十九条(第六号 及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願 又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更 又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
出願審査の請求は、取り下げることができない。
第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。
ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後 その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
請求人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
出願審査の請求に係る特許出願の表示
特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際 又はその後 遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後 遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面についてした補正が第十七条の二第三項 又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条 又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
その特許出願が第三十六条第四項第一号 若しくは第六項 又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正 又は意見書の提出によつても なお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、第十七条の二第一項第一号 又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
第十七条の二第一項第一号 又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定 若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
訴えの提起 又は仮差押命令 若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。