犯罪手口資料取扱規則

昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号
第十三条の規定に基づき、

犯罪手口資料取扱規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第一号)の
全部を改正する規則を

次のように定める。

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1項

この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。

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1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

警察署長等

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の課長 若しくは隊長 又は警察署長をいう。

二 号

手口主管課長

警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。

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1項

警察署長等は、所属の警察官が次の各号いずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又は その引渡しを受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。


ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

一 号
殺人
二 号
強盗
三 号
放火
四 号
誘拐
五 号
恐喝
六 号
窃盗
七 号
詐欺
八 号
性的犯罪
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1項

警察署長等は、前条の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

2項

手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局捜査支援分析管理官(以下「警察庁捜査支援分析管理官」という。)に送信しなければならない。

3項

警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

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1項

警察署長等は、第三条各号に掲げる犯罪を認知したときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。


ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名 及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

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1項

警察署長等は、前条の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。

2項

手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、 これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁捜査支援分析管理官に送信しなければならない。

3項

警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

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1項

手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長 又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報 又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。

2項

前項の規定により照会を受けた手口主管課長等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。

3項

第一項の規定により刑事日報を作成し、又は その送付を受けた手口主管課長等は、長官の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。

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1項

警察署長等は、被疑者の特定 その他 犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。

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1項

警察署長等は、余罪の発見 その他 犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。

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1項

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

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